火薬類の取締り
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2023年10月2日
火薬類の取締り
火薬類取締法は、火薬、爆薬及び火工品(以下「火薬類」という。)による災害を防止し、公共の安全を確保することを
目的として定められたものです。火薬類はひとたび災害が発生した場合に、市民生活に与える影響やその被害が甚大となる
ことが予想されるため、「取締法」という名のとおり、その製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについて厳しい
規制が設けられています。
火薬類の主な例
京都府からの権限移譲
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)
の施行により、火薬類取締法に基づく火薬類の製造許可等の審査及び検査に係る事務の権限が都道府県知事から政令指定
都市の長に移譲されたことに伴い、京都市においては、平成29年度から京都市消防局で火薬類取締法に関する事務を
行っています。
火薬類取締法に基づく許認可事務
火薬類取締法に基づく申請等に伴う許認可については、市内における火薬類施設等の状況を包括的に把握するとともに、
専門的に取締り事務を行う必要があるため、消防局本部に専門部署を設け、一括してこれらの許認可に関する事務を行って
います。
完成検査・保安検査
火薬類取締法では、火薬類の製造施設や火薬庫についての工事等が行われた場合には、それらの製造施設や火薬庫が
法律に定められた基準に適合しているかどうかの完成検査を受けることとされています。また、火薬類の製造施設や
火薬庫は、法律で定められた期間ごとにそれらの施設が適正に維持管理されているかどうかの保安検査を受けることと
されています。
火薬庫、販売所等への立入検査
市民生活に身近な消防署では、各行政区内の火薬類に関連する施設に対して消防署員による立入検査を行い、火薬類に
よる災害の発生を未然に防ぐための指導を行っています。
お問い合わせ先
京都市 消防局総務部総務課
電話:075-231-5311
ファックス:075-251-0062