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京都市消防局

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危険物

ページ番号302860

2023年10月2日

危険物の安全指導

 消防法で定める危険物(以下「危険物」という。)は、ガソリンや灯油のように普段の生活の中で必要不可欠なものや、

工場等の生産活動において使用されるものなど様々な物質がありますが、ひとたび災害が発生した場合には、市民生活に

与える影響は大きく、時には尊い生命までも奪ってしまいます。

 この危険物による災害を防止して安全に管理するため、危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設等における許可や

届出に際しては、消防法令に規定する技術基準の適合性を審査し、完成検査を行い、安全な施設となるよう指導を行って

います。

危険物施設の定期点検制度

 完成時には安全な施設であったとしても、維持管理が十分でないと思わぬ事故を招きます。

 そこで、定期点検が義務付けられている施設の関係者に対しては、定期点検の確実な実施を指導し、定期点検の義務の

ない施設の関係者に対しても、自主点検を実施するよう指導しています。

危険物を取り扱う事業所への指導

 全国の危険物施設における火災の発生原因の中で、ヒューマンエラーに起因するものが約6割を占めていることから、

随時立入検査を行い、危険物の貯蔵、取扱いに係る消防法令基準に対する適合状況を確認し、適合していない事項があれば

是正するよう指導を実施しています。

 また、講習会や自衛消防訓練指導等を通じて、危険物取扱者等の保安意識の向上を図っています。

少量危険物取扱所の設置指導

 危険物はそれぞれの危険性を考慮して、危険物ごとに規制する数量(以下「指定数量」という。)が定められており、

指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は事前に市長の許可が必要です。しかし、指定数量未満の貯蔵、取扱

数量であっても、引火等の危険性は同じです。指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合

は、事前に届出が必要です。この届出に対して、少量危険物取扱所として京都市火災予防条例に基づく基準を遵守するよう

指導しています。

危険物の安全な取扱いの普及啓発

 しみ落とし作業等で低引火点危険物を使用する事業所(家内工業を含む。)や、暖房用の灯油を使用する一般家庭に対し

ても、査察や訪問防火指導等を通じて貯蔵、取扱い等の安全知識の普及を図っています。

給油取扱所及び容器入りガソリンを販売する店舗に対する指導

 令和3年12月に発生した大阪市北区の雑居ビル火災を受けて、市内の関係団体及び給油取扱所に対してガソリンの容器

詰め替え販売時に本人確認等の徹底を指導するとともに、容器入りガソリンを販売する店舗に対しても同様に指導して

います。

危険物施設の設置等の手続

  • 1

危険物安全週間

危険物安全週間とは

 危険物火災の恐ろしさを世に知らしめたのは、今から50年ほど前、昭和39年7月14日に東京都品川区で発生した

【株】宝組勝島倉庫爆発火災です。この火災は空地に野積みしてあったドラム缶入りの硝化綿(ニトロセルロース)から

出火し、爆発火災となって倉庫など周辺の無許可で貯蔵されていた硝化綿、アセトン、アルコール類などに次々と引火、

大爆発を起こし、消防活動中の消防職員18人、消防団員1人が一瞬にして生命を奪われ、また消防職員・団員など158人

が重軽傷を負うという、日本の消防史上まれに見る大惨禍が発生しました。

 この災害を教訓に、危険物を取り扱っている事業所などに対して、危険物の自主保安管理の推進を呼び掛け、また、

市民に対しては、危険物に関しての意識の高揚・啓発を図るとともに、市民生活の安全を確保することを目的として、

平成2年に自治省消防庁(現総務省消防庁)によって、「危険物安全週間」が制定されました。これは7月に発生した

【株】宝組勝島倉庫爆発火災のように、気温の上昇でセルロイド類などの危険物の自然発火による火災を防ぐため、

夏季を目前にした毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)を「危険物安全週間」としました。

 制定以来、毎年、危険物施設等への啓発活動など各種取組が行われています。

  • 2

危険物安全週間の目的

 石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、市民の生活にも深く浸透していること

から、その安全性の確保に対する重要性は増しています。

 このため、事業所における自主保安体制の確立を呼び掛けるとともに、広く市民の危険物に対する意識の高揚と啓発を

図ることが目的となっています。

危険物安全週間の期間

 毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)

令和3年度における危険物安全週間の取組

 令和3年度は、6月6日から6月12日までの間、各行政区における危険物施設等で防火指導等を実施しました。

重点推進項目

  • 3

普及啓発

 啓発用ポスターの掲出、報道機関等への情報提供、ホームページへの掲載等を実施しました。

  • 4
  • 5

優良危険物取扱者に対する消防局長表彰

 例年、危険物安全週間に伴い実施される京都市危険物防災推進大会において表彰している「優良危険物取扱者消防局長

表彰(各行政区1名)」については、後日、該当者に対して各消防署長等から伝達されました。

  • 6

危険物施設等の火災状況(危険物に起因する火災)

  • 7

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お問い合わせ先

京都市 消防局総務部総務課

電話:075-231-5311

ファックス:075-251-0062