消防用設備等
ページ番号302859
2023年10月2日
消防用設備等
消防法及び京都市火災予防条例では、防火対象物で火災が発生した際に火災の拡大を防ぐとともに、いち早く火災を知ら
せ、119番通報、初期消火、避難誘導等を安全・確実に行えるように、消防用設備等の設置及び維持管理について定めてい
ます。
消防用設備等の設置指導
消防署において計画段階から相談を受けるとともに、屋内消火栓設備や自動火災報知設備といった消防用設備等につい
ては、消防設備士が着工前に提出する着工届出書に基づき審査、指導を行い、計画が適正になされていることを確認して
います。
また、着工後は、完成してしまえば壁や天井の内側等となり確認できなくなる箇所を中心に中間検査を行い、着工届出
書のとおり適正に施工されていることを確認します。
工事が完了すれば、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等の設置届出書を消防署に提出
することとなっており、設置届出書が届けられれば消防は完成検査を行います。検査の結果、当該消防用設備等が法令に
適合していると認められるときは検査済証を交付しています。
消防用設備等が設置され使用されるようになった後は、防火対象物の関係者が消防用設備等を定期に点検し報告される
ことを通じて、消防用設備等が適正に維持管理されることについて指導に努めています。
消防用設備等の点検・報告制度
消防用設備等は、いつ火災が発生してもその機能が有効かつ確実に作動する必要があり、そのためには適切な維持管理が
大切です。消防法では、防火対象物の関係者に、消防用設備等の定期的な点検・報告や不備事項の整備など、適切な維持管
理を行うことを求めています。
また、一定規模以上の防火対象物及び特定一階段等防火対象物(特定用途が避難階以外の階(1階及び2階を除く)に
存する建物で直通階段が2以上設けられていないもの。)では、点検・整備に高度な知識・技術が必要とされることから、
有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。
防炎物品と防炎製品
劇場、旅館、ホテル、病院、福祉施設、飲食店等のカーテン、じゅうたん、どん帳、布製ブラインド、舞台で使用する
大道具用の合板、工事中の建築物で使用する工事用シートは、消防法により防炎物品を使用することとされています。
また、旅館、ホテル、病院等で使用する寝具類は、京都市火災予防条例により防炎性能を有するもの(防炎製品)と
するよう努めることとされています。
防炎製品には、衣類、アームカバー、自転車のボディカバーといった生活に身近な布類等もあり、炎が接しても急に
燃え広がらない性能が、火災予防に役立っています。
お問い合わせ先
京都市 消防局総務部総務課
電話:075-231-5311
ファックス:075-251-0062