防火対象物・危険物施設に係る申請・届出の押印が不要となりました
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2021年1月28日
法令等に定める申請・届出に係る様式の押印廃止について
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則並びに関係告示等が令和2年12月25日付けで改正され,各法令等で規定されている様式の押印欄が削除されました。
これに伴い,国及び本市の規定により申請・届出が義務付けられている様式については,押印をすることなく申請・届出を行うことができるようになりました。
新しい様式については,こちら(「申請・届出」)からダウンロードできます。
押印欄が削除されていない様式について
「申請・届出」に掲載している様式で,一部押印欄が削除されていないものもありますので御注意ください。
今後,押印欄があるその他の様式についても押印の要否について精査してまいります。
お問い合わせ先
京都市 消防局総務部総務課
電話:075-231-5311
ファックス:075-251-0062