自家発電設備の点検方法が改正されました!
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2020年1月23日
消防法では,用途や規模等に応じて,消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられています。
そして,火災時に常用電源が停止した場合においても,消防用設備等が正常に稼働するように,消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。
これらの基準に基づき設置された自家発電設備は,定期に点検し,消防署長等へ報告をする必要
があります。
非常電源(自家発電設備)の点検方法の改正
平成30年6月1日,自家発電設備の点検方法が改正されました。主な内容は,以下のとおりです。
負荷運転に代えて行うことができる点検方法として,内部観察等を追加
(以前)負荷運転のみ
(改正)負荷運転又は内部観察等
負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
(以前)1年に1回
(改正)運転性能の維持に係る予防的な保全策
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
(以前)全ての自家発電設備に負荷運転が必要
(改正)原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要換気性能点検は負荷運転時ではなく,無負荷運転時等に実施するように変更
(以前)負荷運転時に実施
(改正)無負荷運転時に実施お問い合わせ先
消防局予防部指導課(設備担当)
電話:075-212-6682
ファックス:075-252-2076