無線通信補助設備の周波数帯の指定について
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2020年7月30日
無線通信補助設備の周波数帯の指定について
消防法施行規則第31条の2の2第1号に規定に基づき,消防隊の相互の無線連絡が容易に行われる周波数帯を指定します。
無線通信補助設備の周波数帯の指定について
無線通信補助設備の周波数帯の指定について(PDF形式, 23.12KB)
無線通信補助設備の周波数帯を指定する告示です。
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お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930