スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市消防局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

消防法施行規則第12条第1項第8号ハの規定に基づく総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定

ページ番号236069

2022年4月22日

消防法施行規則第12条第1項第8号ハの規定に基づく総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定

平成16年10月28日

京都市消防局告示第3号


 消防法施行規則(以下「規則」という。)第12条第1項第8号ハ(規則第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を平成27年11月11日から次のとおり指定します。

 消防法施行令(以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)で、次に掲げるもの

1 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるものに限る。)

2 地階を除く階数が5以上10以下で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに限る。)

3 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるもの

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930