消防法施行令第35条第1項第2号の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
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2022年4月22日
消防法施行令第35条第1項第2号の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
昭和60年12月26日
京都市消防局告示第1号
消防法施行令(以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を、昭和61年4月1日から次のとおり指定します。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930