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京都市消防局

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危険物製造所等におけるフォ-クリフト等の使用について

ページ番号236046

2020年7月30日

   危険物製造所等におけるフォークリフト等の使用について

(昭和47年8月22日発消指第696号)

 

 危険物製造所等のうち,可燃性の液体,可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ,若しくは滞留するおそれのある場所,又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所における原動機により運転する運搬用車両(以下「フォークリフト等」という。)の使用については,下記のとおり規制されたい。

 なお,フォークリフト等の使用に際し,あらかじめ関係資料を提出させ,フォークリフト等の構造,設備及び使用場所等についての安全性を確認すること。

                             記

1 フォークリフト等は,防爆性能を有する構造のものであること。ただし,第3石油類,第4石油類及び動植物油類のみを常温において,貯蔵し又は取り扱う場合にあっては,この限りでない。

2 フォークリフトの使用場所は,運転操作に支障のない広さを有すること。

3 車体の接触等により火花の発生するおそれのある個所には,緩衝材の取付け等,火花の発生を防止する措置を講じさせること。

4 フォークリフト等の運転操作については,危険物取扱者に従事させるか,又は危険物保安監督者若しくは危険物取扱者の立会いを十分に行わせること。

5 消防法第10条第3項の規定に基づく,危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準が十分に遵守される作業内容であること。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930