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ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導要領

ページ番号236045

2022年4月22日

   ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導要領

(目的)

第1条 この要領は、高層建築物及び高度な診療機能を有する医療機関において、ヘリコプターを有効活用

 した活動を実施するため、当該建築物の屋上に回転翼航空機(以下「ヘリコプター」という。)の離着陸

 等が可能なスペースの設置を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 屋上緊急離着陸場 航空法施行規則(以下「規則」という。)第176条各号に掲げる航空機のうちの

  ヘリコプターが、救助活動等のために離着陸することを想定して設けられる建築物の屋上及びこれらに

  類する部分をいう。

 ⑵ 緊急救助用スペース 前号のヘリコプターが、救助活動等のためにホバリング(ヘリコプターが救助

  や物資供給のため一定の高さの空中で停止することをいう。)することを想定して設けられる建築物の

  屋上及びこれらに類する部分をいう。

 ⑶ 着陸帯 ヘリコプターの離着陸のために設けられる屋上の矩(く)形部分をいう。

 ⑷ 進入表面 着陸帯又は緊急救助用スペース(以下「着陸帯等」という。以下同じ。)の短辺に接続

  し、かつ、水平面に対し上方へ勾配を有する平面をいう。

 ⑸ 転移表面 ヘリコプターの着陸時において、再進入の必要があるときに、安全に旋回するための空間

  を確保するための平面をいう。

 ⑹ 待避場所 ヘリコプターが接近したときに、要救助者、医療関係者等が待避する場所をいう。

 ⑺ 夜間照明設備 夜間の離着陸に必要な照明設備一式で、規則第117条において規定された基準による

  ものをいう。

 ⑻ 燃料流出防止施設 ヘリコプターの搭載燃料が流出した場合に、当該燃料が屋上以外の部分へ流出す

  ることを防止するための施設をいう。

 ⑼ 脱落転落防止施設 ヘリコプター、ヘリコプターの乗組員、要救助者、医療関係者等の転落を防止す

  るための施設をいう。

(設置指導対象)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、次の各号に掲げる建築物が建築されるときは、建築物の関

 係者(以下「関係者」という。)に対し、それぞれ当該各号に定める屋上緊急離着陸場又は緊急救助用ス

 ペース(以下「屋上緊急離着陸場等」という。)の設置を指導するものとする。

 ⑴ 高さ45メートルを超える建築物 屋上緊急離着陸場等

 ⑵ 救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日付け厚生省医発第692号)に定める高度救命救急セン

  ター、小児救命救急センター又は重篤救急患者の救命医療を施すことができる医療機関の建築物 屋上

  緊急離着陸場

(指導基準)

第4条 署長は、屋上緊急離着陸場等の設置について、関係者の了解が得られたときは、設置を指導する屋

 上緊急離着陸場等の位置、構造及び設備について予防部指導課長(以下「指導課長」という。)及び警防

 部消防救助課長(以下「消防救助課長」という。)と事前協議を行うものとする。

2 署長は、関係者に対し、別表に規定する屋上緊急離着陸場等に係る設置基準(以下「設置基準」とい

 う。)に基づき指導するものとする。ただし、前項の事前協議の結果が設置基準と異なるときは、当該結

 果に基づき指導するものとする。

(屋上緊急離着陸場等設置計画書)

第5条 署長は、関係者に対し、屋上緊急離着陸場等を設置する建築物に係る確認申請等を行う時期まで

 に、屋上緊急離着陸場等の設置の計画を届け出るよう指導するものとする。

2 前項の届出は、屋上緊急離着陸場等設置計画書(第1号様式。以下「計画書」という。)に次に掲げる

 図書を添付し、5部提出するものとする。

 ⑴ 付近見取図

 ⑵ 進入表面の水平投影図(2,500分の1)

 ⑶ 転移表面の水平投影図(200分の1)

 ⑷ 進入表面及び転移表面に、物件等の突出がないことを示す図書

 ⑸ 屋上緊急離着陸場の床面の強度は、活動が想定される機体の最大全備重量(燃料、資機材等の規定さ

  れた搭載物を全て搭載したときの最大重量(京都市消防局の運用する機体にあっては4.3トン)をい

  う。以下同じ。)の2.25倍の荷重が短期的に掛かるものとし、これに対して安全な構造として建築基

  準法第20条に適合することを示す図書

 ⑹ 各階平面図

 ⑺ 屋上緊急離着陸場等の平面図及び断面図

 ⑻ 屋上緊急離着陸場等、当該建築物のパラペット(屋上の端部に立ち上げられた小壁をいう。)、避雷

  針、塔屋等の高さを記した立面図

 ⑼ 消防用設備等(設置基準により設置するものに限る。)の配置図

 ⑽ 夜間照明設備の配置図、配線図及び機器の仕様書

 ⑾ 屋上緊急離着陸場等に設置する通話装置の送話先となる防災センター等の配置図

 ⑿ 燃料流出防止施設の配置図、配管図及び機器の仕様書

 ⒀ その他署長が必要と認める図書

3 署長は、計画書の届出があったときは、計画書の1部に届出済印(京都市火災予防規則第3号様式の2に

 規定する届出済印をいう。以下同じ。)を押印し、関係者に返付するものとする。

4 署長は、提出された計画書の内容が、第4条第2項の指導内容に適合しているかどうかを審査するととも

 に、3部を局長に送付するものとする。

5 局長は、指導課長及び消防救助課長に計画書を審査させるとともに、その結果を署長に通知するものとする。

(意見照会)

第6条 局長は、屋上緊急離着陸場等の設置について、計画書を添えて、都市計画局長に意見を照会し、その回答を署長

 に通知するものとする。

(関係者への指導)

第7条 署長は、関係者に対し、計画書の内容を変更しようとするときは速やかに協議を行うよう指導するものとする。

2 前項の協議の結果、計画書の内容に変更が生じたときは、図書を再提出するよう指導するものとする。ただし、補正

 することが可能な軽微な変更については、この限りでない。

3 署長は、工事が適正に行われていることを適宜確認するものとする。

(変更等に係る指導)

第8条 署長は、関係者に対し、屋上緊急離着陸場等の位置、構造、設備等の状況を変更し、又は建築物の除却等により

 屋上緊急離着陸場等を廃止するときは、変更又は廃止の理由、箇所等を届け出るよう指導するものとする。

2 前項の届出は、屋上緊急離着陸場等変更・廃止届出書(第2号様式。以下「変更等届出書」という。)を5部(変更の

 場合は、変更箇所が分かる仕様書、配置図、平面図その他必要な図書を含む。)提出するものとする。

3 変更等届出書の提出後の事務処理は、計画書の例による。

(完成検査の実施)

第9条 署長は、関係者に対し、屋上緊急離着陸場等の設置又は変更に係る工事が完了したときは、屋上緊急離着陸場等

 設置・変更完了届出書(第3号様式。以下「完了届出書」という。)に仕様書、配置図、平面図その他必要な図書を添

 付し、5部提出するよう指導するものとする。

2 署長は、完了届出書の1部に届出済印を押印し、関係者に返付するものとする。

3 署長は、提出された完了届出書のうちの3部を局長に送付するものとする。

4 署長は、計画書に基づき工事が完了しているかどうかを検査し、完了していないときは、関係者に対して是正を求め

 るものとする。

(検査後の事務処理)

第10条 署長は、前条第4項の検査の結果を、局長に報告するものとする。

2 局長は、工事の完了報告を受けたときは、完了届出書を指導課長及び消防救助課長に保管させるとともに、京都府危

 機管理監に1部を送付するものとする。

(運航障害に係る指導)

第11条 署長は、屋上緊急離着陸場等における運航障害を把握した場合は、関係者に対し是正を求めるものとする。

(設置指導に係る留意事項)

第12条 屋上緊急離着陸場等の設置指導に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

 ⑴ 屋上緊急離着陸場等は、緊急時の使用を目的とするものであるため、屋上ヘリポートとして常時使用する場合は、

  国土交通大臣の許可が必要となること。

 ⑵ 屋上緊急離着陸場等の設置には、相当の費用を要し、建築計画への影響もあることから、指導の対象となる建築物

  の建築計画の早期把握に努め、指導の時期を失しないこと。

 ⑶ 屋上緊急離着陸場等の必要性について、関係者に対して十分に説明を行い、理解と協力を求めること。

 ⑷ 屋上緊急離着陸場等の設置により、屋上への避難を積極的に誘導するものではないこと。

2 第3条に掲げる設置指導対象以外の建築物に対する屋上緊急離着陸場等の設置指導は、この要領を準用する。

   附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成27年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に工事中又は計画中の屋上緊急離着陸場等で、関係者に対し改正前の規定による指導を行った

 ものについては、なお従前の例による。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930