大規模工事中の建築物等に対する防火指導について
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2022年4月22日
大規模工事中の建築物等に対する防火指導について
昭和56年10月9日
発消指第994号
工事中の建築物等における防火対策については、従来から指導を強化するとともに、特に工事中に使用するものに対しては建築基準法第7条の2及び同法第90条の3の規定による安全計画書に消防上の意見を提出するなど、その徹底を期しているところでありますが、先般来本市において発生しているこれらの対象外の工事中の建築物からの出火事案にかんがみ、大規模な工事に伴う防火管理の徹底を図るため下記のとおり防火対策指導を行うこととしましたから通達します。
記
1 指導対象
次のいずれかに該当する建築物等の工事現場
⑴ 新築、増築又は改築等に係る工事で、その工事期間がおおむね1年間以上にわたるもの
⑵ 前記⑴に掲げるもののほか、建物構造、用途、工事の内容等から消防署長が火災予防上必要と認めるもの
2 指導事項
⑴ 防火対象物使用開始の届出
工事現場事務所について、京都市火災予防条例第55条の規定に準じて防火対象物の使用開始の届出を行わせること。
⑵ 防火責任者及び統括防火責任者の選任
各工事分担ごとの防火責任者及びこれらを統括する統括防火責任者を定めて、出火防止を中心とした防火管理の
徹底を図らせること。
⑶ 作業所防火管理規程の作成
ア 工事中の建築物を仮使用しない場合
工事現場の実態に即した作業所防火管理規程を別添作成例に準じて作成し、特に次に掲げる事項について関係者
の任務分担を明確にするよう指導すること。
(ア) 工事中に使用する引火性・爆発性物品の安全な管理に関する事項
(イ) 溶接・溶断器具、バーナーその他の火気使用器具の安全な管理に関する事項
(ウ) 喫煙管理に関する事項
(エ) 火災発生時における当該現場内の作業員に対する連絡、初期消火、避難及び消防機関への通報に関する事項
イ 工事中の建築物の一部を仮使用する場合
前記アによるほか、次に掲げる事項についても定めるよう指導すること。
(ア) 工事部分と仮使用部分とを一体とした相互の連けい体制
(イ) 消防用設備等及び避難施設の機能の確保、
(ウ) やむを得ず消防用設備等や避難施設の機能に支障を生ずる場合はその代替措置
(エ) 工事用資器材の搬出入及びその管理の方法
(オ) 仮使用部分及び工事区画を明記した図面の添付
⑷ 作業所防火管理規程の届出
ア 前記⑶により作成された作業所防火管理規程は、工事開始前に作業所防火管理規程届出書(別記様式)により
建築主と作業所長の連名で所轄消防署長あて2通提出させるものとする。
イ 署長は、前記アにより届出を受けたときは、その内容を審査し、1通に届出済印(京都市火災予防条例施行規
則第3号様式の2)を押して返却すること。
⑸ 簡易型火災警報器の設置
工事現場事務所その他火気取扱作業を行う場所等比較的出火危険の高い場所には、極力簡易型火災警報器を設置
すること。
⑹ 査察の実施
工事期間中、適宜随時査察を実施し、作業所防火管理規程の実践状況を確認するとともに、特に防火に関する教
育・訓練の実施について重点的に指導すること。
3 作業所防火管理規程作成に当たっての留意事項
⑴ 作業所防火管理規程の作成に当たり、建築基準法第7条の2又は第90条の3の規定に基づく「安全計画書」の作成
届出をしている建築物にあっては、当該安全計画書と重複する内容についてその写しを添付することで替えること
ができる。
⑵ 防火管理委員会及び自衛消防隊の編成に当たっては、下請業者もその成員に含めるとともに、極力現場に常時い
る者で編成する等実効のあがるものとするよう配慮すること。
大規模工事中の建築物等に対する防火指導について (様式)
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大規模工事中の建築物等に対する防火指導についての様式
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大規模工事中の建築物等に対する防火指導について (別添)
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大規模工事中の建築物等に対する防火指導についての別添
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お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930