既存の防火対象物に対する消防用設備等の設置指導について
ページ番号236040
2022年4月22日
既存の防火対象物に対する消防用設備等の設置指導について
(昭和45年10月28日発消指第958号)
昭和44年3月の消防法施行令(以下「令」という。)及び同施行規則(以下「規則」という。)の一部改正規定には、昭和44年3月31日(以下「基準時」という。)以降、令第35条に定める増改築等の工事に着手した防火対象物の既存部分はもとよりのこと、基準時に現に存する防火対象物又は現に工事中の防火対象物についても適用される場合がある。
ところが、これらの既存の防火対象物又はその部分にさかのぼって一律に改正規定を適用することは、相当困難な事情が予想される。
したがって、上記の対象物に従前の規定に適合して設置されている消防用設備等(従前の規定の技術上の基準の例により任意に設置されているものが、今回の法改正により義務設置となったものを含む。)に対しては、その機能の有効性その他特殊な状況を勘案して、当該消防用設備等が設置されている部分の改築、修繕、模様替え若しくは当該消防用設備等の更新がなされるまでの間に限り、次に掲げる事項について優先的に改修指導することとしたから、所属職員に周知徹底し遺憾のないようされたい。
記
第1 自動火災報知設備に関する事項
1 煙感知器の設置
⑴ 煙感知器は、従前の規定に適合して熱感知器が設置されている部分を除き、設置すること。
⑵ 煙感知器の設置については、規則第23条第4項、第5項、第7項及び消防用設備等の設置及び維持に関する運用
基準(昭和40年10月16日付け発消予第1022号。以下「運用基準」という。)49、第1、1の規定によること。
なお、煙感知器の設置に伴う警戒区域の増設についても、当該運用基準の規定によること。
2 受信機
⑴ 受信機は、規則第24条第2号の規定によること。
⑵ 受信機で火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和44年3月31日自治省令第4号)の規定に適合し
ないものにあっては、当該省令に規定されている予備電源を付置すること。ただし、非常電源として蓄電池設備
を付置した場合、又はP型受信機で接続できる回線が2以下のものにあっては、従来予備電源として容量が十分な
乾電池を有し、かつ、6箇月に1回以上当該乾電池を取り替える等維持管理が十分に行われるものと認められる場
合は、法令に適合した予備電源を付置しているものとして取り扱うものとすること。
3 非常電源の付置
⑴ 非常電源は、規則第24条第4号(ハを除く。)の規定及び運用基準50、1又は2により付置すること。
⑵ 非常電源の配線の範囲は、非常電源から受信機までとし、その配線は電気工作物に係る法令の規定によるほ
か、運用基準50、4(⑶を除く。)によること。
4 地区音響装置の設置
地区音響装置は、規則第24条第5号ロの規定により設置すること。
5 配線
自動火災報知設備の配線は、規則第24条第1号(へを除く。)の規定によること。
第2 漏電火災警報器に関する事項
1 漏電火災警報器は、規則第24条の3第3項第5号の規定によること。
2 変流器は、規則第24条の3第3項第2号の規定によること。ただし、当該建築物に電気を供給する電路の引込口の
壁等が、令第22条第1項に規定する構造以外の構造を有するものであれば、変流器の設置の変更を要しないこととし、
また、前記以外の場合で、変流器の設置を建築物の屋内の電路から屋外の電路に変更する場合にあっては、当該変流器を
ボックスに収納する等防水上有効な措置を講じたものについては、屋外型の変流器と取替えを要しないこと。
第3 非常警報器具及び非常警報設備に関する事項
令第24条第1項、第2項及び第3項に規定されている防火対象物に、当該各項に規定されている非常警報器具又は非
常警報設備が、従前の規定に適合して設置されていることのほか、当該器具又は設備について次に掲げる事項につい
て改修すること。ただし、当該各項に規定されている非常警報器具又は非常警報設備に相当する従前の非常警報器具
又は非常警報設備が設置されてない場合にあっては、規定どおり設置すること。
1 令第24条第1項、第2項及び第5項の規定にいう自動火災報知設備は、第1、2から5までに定めるところによるほ
か、運用基準49、第1、5の規定によりP型発信器を設置すること。
2 非常ベル又は自動式サイレンの起動装置は、規則第25条の2第2項第2号ハ及びニの規定により設置すること。
また、同条同項同号のただし書の規定により設ける非常電話についてもこれに準じて設置すること。
3 放送設備は、次の(1)から(4)までに定めるところによること。
⑴ 放送設備は、運用基準52、1((1)、(2)及び(6)を除く。)の規定に適合するものであること。
⑵ 増幅器及び操作装置は、運用基準52、4((1)、(3)から(5)まで及び⑺から⑽までを除く。)に適合す
るほか、速やかに操作できる位置に設置するか、又は自動火災報知設備の設置されている室から遠隔操作により
非常警報の放送が有効に行えるものとすること。
⑶ 放送設備に付置する音響装置の警報音は、運用基準52、5、(2)の規定に適合するものであること。
⑷ 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ及び(6)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備にあって
は、第3、3、(1)から(3)までに定めるところによるほか、運用基準52、2及び4、(3)の規定に適合する
ものであること。
4 非常警報設備の配線は、規則第25条の2第2項第4号ハの規定によること。
5 非常電源の付置
⑴ 非常警報設備の非常電源は、第1、3、(1)の定めるところに準じて付置すること。
⑵ 非常電源の配線の範囲は、非常ベル又は自動式サイレンにあっては、非常電源から起動装置及び表示燈まで、
放送設備にあっては、非常電源から操作装置、増幅器、表示燈及び起動装置までとし、その配線は電気工作物に
係る法令の規定によるほか、運用基準50、4((3)を除く。)によること。
第4 誘導燈及び誘導標識に関する事項
1 誘導燈及び誘導標識の構造及び性能は、消防用設備等に関する改正消防法施行令及び同施行規則の運用について
(昭和44年6月27日付け発消指第447号。以下「運用通達」という。)別添の「誘導燈及び誘導標識の構造及び性能
の基準について」の規定に適合するものであること。
2 避難口誘導燈は、規則第28条の3第1項第1号から第3号までの規定によること。
3 通路誘導燈は、規則第28条の3第1項第4号(ロを除く。)の規定及び運用通達第6、1、(1)及び(2)の規定に
よること。ただし、避難の方向を明示した誘導標識の近くに非常電源を付置した燈火があり、その明るさ及び取付
面の高さが、それぞれ当該規則及び運用通達に定める明るさ及び取付高さに適合する場合は、当該誘導標識及び燈
火の組合せを通路誘導燈とみなすこと。
4 誘導燈は、規則第28条の3第1項第5号の規定によること。
5 非常電源として蓄電池を内蔵する型の誘導燈及び第4、6、(1)ただし書に定める予備電源を有する誘導燈を除
き、誘導燈の電源は規則第28条の3第1項第6号の規定によること。
6 非常電源の付置
⑴ 誘導燈には、その容量を当該設備を有効に20分間作動できる容量以上とするほか、第1、3、⑴の定めるとこ
ろに準じて非常電源を付置すること。ただし、従来予備電源として容量が十分な乾電池を有し、かつ、維持管理
が十分に行われると認められるものを除く。
⑵ 非常電源の配線の範囲は、非常電源から誘導燈までとし、その配線は電気工作物に係る法令の規定によるほ
か、運用基準50、4((3)を除く。)によること。
7 誘導燈の配線は、規則第28条の3第1項第8号の規定によること。
8 誘導標識は、規則第28条の3第2項の規定によること。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930