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京都市消防局

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9月総点検を実施!

ページ番号205063

2017年12月27日

 まだまだ,残暑厳しい日差しの中,プルップルッの汗をかきながら,服装点検と手帳点検を受けました。

署長点検


服装点検


公務証点検


フィードバック研修

  署長訓示に引き続き,先月京都市消防学校で実施された,専科教育「危険物課程」のフィードバック研修を行いました。

  受講した職員からは,『危険物関係の業務は,俺に任しとけ!という強い意気込みを感じました。』とコメントがありました。


危険物とは?

☆ 危険物というと,ガソリンや灯油などの油類,プロパンやアセチレンなどの可燃性ガスや放射性物質,青酸カリ等の毒物など,数多くの危険な物質を思い浮かべることができるが,それらは広い意味で「危険物」と呼ばれているものである。

☆ 消防法で規制している危険物とは,消防法第2条にされており,『別表第一の品名欄の掲げる物品で,同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。』とされている。


危険物施設とは?

☆ 指定数量を超える危険物を貯蔵し,又は取り扱う『製造所』・『貯蔵所』・『取扱所』をいう。

    → 設置するには,許可行政庁の許可が必要

※ 申請が法的要件の基準に適合し,かつ,危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障をおよぼすおそれがないものである場合は,許可行政庁は,許可を与えなければいけない。

   → 「覊束行為( きそくこうい )」という。

☆ 指定数量の5分の1以上,指定数量未満を貯蔵し,又は取り扱う施設は「少量危険物施設」という。少量の施設は,市町村の火災予防条例(京都市火災予防条例)で規制している。

   → 設置の届出が必要

 


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お問い合わせ先

京都市 消防局伏見消防署

電話:075-641-5355

ファックス:075-643-1999