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京都市消防局

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平成28年8月号 庶務課通信

ページ番号202852

2016年8月1日


 市民等から,消防局が保有する公文書の公開又は開示(以下「公開等」という。)を求める請求が,年間約30件前後あります。

 そこで,今回は,「情報公開制度」と「個人情報開示制度」について紹介します。

 これらの制度は,京都市の条例が根拠となり,本市が保有する情報や個人に関する情報の公開等を請求できる制度です。

 

                                情報公開請求 → 京都市情報公開条例

                  個人情報開示請求 → 京都市個人情報保護条例

 

 まずは,それぞれの条例の目的について紹介します。



 次に公開等に係る請求について説明します。





 公文書公開請求は,請求公文書に請求者の情報が記載されていなくても請求できるのに対して,個人情報開示請求は,公文書に請求者に係る情報がなければ請求できません。


 公文書公開請求,個人情報開示請求共に「職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面又は電磁的記録で,職員が組織的に用いるものとして保有しているもの」が請求の対象となります。


 職員が業務に活用するために保有する正式文書の写しや,職員の個人的な検討段階にとどまる起案のための草稿,課題等の整理資料,参考のためのメモ等は,「職員等が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているもの」には該当しません。

 また,起案文書については,起案者により作成,回付された時点で,「職員が組織的に用いるもの」とみなされます。


  1. 原則として,請求を受けた日の翌日から14日以内に公開できるかどうかの決定をし,その結果を請求者にお知らせします。
  2. 公開できる場合は,公開の日時と場所を,また,公開できない場合はその理由を併せてお知らせします。
  3. 公開請求に係る文書が大量にあるなど,やむを得ない理由がある場合などは,決定に係る期間を延長することができます。



 公文書公開請求では,請求公文書の内容に請求者が知り得る情報が記載されていても,第三者の立場で公開範囲を判断する必要があります。

 個人情報開示請求では,請求者の情報と請求者が知り得る情報であれば,開示となります。




 基本的には,非公開等とする情報は同じですが,個人情報開示請求のみ,未成年者等であっても,高校生や大学生になれば,たとえ親であっても知られたくない情報があるとの観点から,「未成年者等保護情報」として非開示となります。

 以上が,情報公開請求と個人情報開示請求の説明となります。

 詳しくは,消防局総務部庶務課まで,御相談ください。

  • 目次

お問い合わせ先

京都市 消防局消防学校教育管理課

電話:075-682-0119

ファックス:075-671-1195