平成28年5月号 京都市火災予防条例の改正について
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2016年5月2日


こんろやグリル等の厨房設備は,火を使用する設備(以下「対象火気設備等」という。)として,京都市火災予防条例(以下「条例」という。)で火災予防のために必要な事項が定められていますが,このうち,建築物や可燃物との間に設ける離隔距離(※1)については,「対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(以下「対象火気省令」という。)で示された基準に従って,条例で定められています。
しかしながら,近年,対象火気省令制定当時には想定していなかった設備及び器具が流通してきた現状を踏まえ,対象火気省令に示される離隔距離の基準が改正されたことから,条例に定める離隔距離の基準についても改正されたものです。

対象火気設備等の種別ごとに離隔距離を定めている条例別表第1が次のように改正されました。
⑴ ガスグリドル付こんろ(※2)を追加。

グリドル付こんろの離隔距離については,これまでからあったグリル付こんろと同じ距離で支障ないことが実験により確認されていることから,グリル付こんろと同じ離隔距離とされました。


⑵ 最大入力値が5.8キロワットの電磁誘導加熱式調理器が多く流通するようになったことを踏まえ,最大入力値5.8キロワット以下の電磁誘導加熱式調理器(グリル等の複合品を含む。)を追加。
また,「電気こんろ」,「電気レンジ」,「電磁誘導加熱式調理器」の区分を「電気調理用機器」に統合し,こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のものとそれ以外のもので離隔距離を区別して規定。

最大入力値が5.8キロワットで,こんろ部分の全てがIH調理器であるものの離隔距離については,これまで規定していたIH調理器と同じ距離で支障ないことが実験により確認されていることから,これまで規定していたIH調理器と同じ離隔距離とされました。

平成28年4月1日(改正対象火気省令の施行日も同日)
なお,本規準は,施行日以後に設置された対象火気設備等に適用されます。
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