平成28年4月号 庶務課通信
ページ番号194632
2016年4月1日


市会は,条例案など,市政に関する審議を行い,市としての意思や基本的な方針を決める議決機関としての役割と,市政が適正に行われているかを監視する役割を持っています。
一方,市長は,市会の決定を進めていく執行機関としての役割があります。
市会と市長は,互いに協力やけん制をしながら,より良い市政の実現に努めています。



市会は,市民から選挙で選ばれた議員をもって構成されています。議員は,市民の代表として,市民の声を市政に反映し,市民の福祉の増進に努めています。京都市会の議員定数は,平成26年3月26日の条例改正により,69名から2名減(上京区及び左京区,各1名減)の67名となりました。また,議員の任期は4年と定められています。

議長と副議長は,議員の中から選挙で選ばれます。議長は市会の代表であり,議場の秩序を保ち,会議を進め,市会の事務を指揮・監督します。また,副議長は,議長が不在のときなどに,議長に代わって議長の職務を行います。

- 政治的に同じ考え方や意見を持った議員が集まって作る,市会内の団体のことをいいます。
- 会派は,2名以上で結成することができます。
- 市会各会派の連絡交渉,その他議事運営のため,所属議員5人以上の会派から委員を選出し,市会運営委員会が組織されます。

市会の権限とは,地方自治法(第二節)に基づいて市会が行うことができる行為の範囲をいい,主なものは次のとおりです。


平成26年度から,これまで年4回とされていた定例会の回数が年1回に改められ,会期をおおむね1年とする「通年議会」が導入されました。
会期中には,集中的に本会議や委員会を開いて議案等の審議を行うための集中審議期間(年4回:5月,9月~10月,11~12月,2月~3月)を定例的に設けるとともに,緊急に議案等の審議が必要な場合には,別途,必要な審議期間を設けるなど,市会として速やかな対応が可能となります。



本会議での審議を効率的に行うため,少人数の議員による委員会を設け,議案などについて,詳細で専門的な審査を行うものです。
1.常任委員会…常設の委員会で,条例などの議案,請願・陳情の審査などを行うとともに,それぞれの委員会が担当する市の事務に関する調査などを行います。

2.特別委員会…常任委員会と異なり,特定の問題を審査・調査するために必要に応じて設置される委員会で,性格上,その問題の続く間だけ存続するものです。

市会の基本的なことを中心に紹介しましたが,実践的な内容等については,総合企画局において「議会事務の手引」が作成されていますので,興味のある方は,庶務課庶務担当まで御連絡ください。
お問い合わせ先
京都市 消防局消防学校教育管理課
電話:075-682-0119
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