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京都市消防局

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(P22)〈昭和30年代の取組〉事業所防火

ページ番号193560

2023年7月26日

(P22) 昭和36年〈昭和30年代の取組〉事業所防火


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当時の状況

 昭和36年の消防法の改正は,防火管理制度と消防設備の規定とを重点にした画期的なものでした。

 これにより,一定規模以上の事業所では,それ以前のように法律に基づかない「防火責任者」ではなく,防火上の管理者,指導者としてふさわしい教養と能力を備えた人物を「防火管理者」として選任することが義務付けられました。

 この法改正により,防火管理者の育成と消防計画の整備が急務となったほか,各市町村の火災予防条例に委任されていた消防用設備等の技術基準が新たに消防法施行令等に規定されるなど,消防法における火災予防の制度が全国的に大きく変わった,そんな時代でした。

京都市消防局,北消防署での対応

 昭和36年10月に最初の防火管理者講習を開催したこと契機として,各署においては毎月業種別防火管理者研究会を開き,消防計画の整備,消防訓練の強化,自主検査の徹底等についての指導を行い,防火管理者の知識の向上を図りました。

 その一方で,各事業所で防火映画,防火講演,消火器実験会などを通じ,事業所責任者や従業員の方々の防火思想の高揚について取り組みました。

 このように,消防法に裏打ちされた火災予防制度をベースに,各事業所において火災予防体制を構築,維持する取組が盛んに行われていました。

現在の事業所防火

 昭和40年代,50年代においては全国的には大規模な宿泊施設やデパートなどで多数の死傷者が発生する火災が相次ぎ,消防法においても,防火管理のソフト面,また,消防用設備等のハード面の規制が強化されていきました。

 また平成に入り,大規模な物品販売店舗,また,繁華街に所在する雑居ビルの火災で多くの方が亡くなったことに加え,最近10年程を見ると,グループホームなどの福祉施設や個室ビデオ店などの小規模施設で多くの死傷者が発生する火災が増加しています。

 これらの火災に対応するため,様々な消防法の改正が行われ,現在の火災予防体制となっています。

消防用設備の設置指導

 消防法及び京都市火災予防条例では,火災が発生した際にいち早く火災を知らせ,消火活動や避難を促すとともに,これらを安全かつ確実に行うために事業所関係者に対して消防用設備等の設置及び維持管理を義務付けています。

 建築物の設計時の事前相談,消防用設備等の設置指導や完成検査の実施,また,点検結果報告などを通じて適正な消防用設備等の維持管理の指導に努めています。


消防用設備等の指導に関するフロー図

防火管理などの制度

 百貨店,ホテル,病院,工場等の事業所は,いったん火災が発生すると,人的及び物的共に大きな被害が出る恐れがあるため,一定規模以上の事業所には,防火管理者を選任するとともに,防火管理者に消防計画を作成させ,この計画に基づき防火管理上必要な業務を行わせる義務があります。

 また,これらの事業所に対して,防火管理者,防火責任者等が中心となって,火災を出さないための防火管理体制や出火した時の被害を軽減するための自衛消防体制を確保するよう指導しています。

 さらに,平成19年の消防法改正により「防災管理制度」が設けられ,東海地震,東南海・南海地震などの大規模地震の発生が切迫している状況を踏まえ,一定規模以上の大規模・高層建築物の消防防災体制を強化し,自衛消防力を確保することが定められました。

事業所への指導(査察)

 査察は,市民の生命,身体及び財産を火災から保護することを目的として実施しており,査察員が消防法令に基づいて事業所その他の関係のある場所に立ち入り,建物の位置,構造,設備及び管理の状況について,火災予防上の必要な検査や防火指導を行っています。

 査察の実施により,消防法令違反や火災予防上危険と認める不備事項を発見したときは,当該事業所の関係者に対して,査察結果通知書等を発行し是正するよう指導しています。

自衛消防連絡組織

 消防計画に基づいて設置される自衛消防隊の充実を図るため,各行政区で自衛消防連絡組織が設けられています。

 各連絡組織においては,研修会や訓練を実施し,自衛消防活動に関する知識及び消火,通報,避難誘導等の技能の向上を図っています。

 さらに,これらの連絡組織の調整と統一を図るために「京都市自衛消防隊連絡協議会」が設置されています。本協議会では,自衛消防活動の研究会や訓練大会などを実施して,全市的な自衛消防体制の充実を図っています。

防火基準適合表示(適マーク)制度

 平成26年度から,一定規模の旅館,ホテル等の宿泊施設からの申請に基づき,消防法令のほか,防火上重要な建築構造等に関する基準に適合している防火対象物に対して,消防署長が表示マークを交付し,消防局ホームページ等を通じて利用者に安全情報を提供する制度を運用しています。

 消防職員の審査により表示基準に適合していると認められた場合は,「表示マーク(銀色)」(1年間有効)を,また,3年間継続して,表示基準に適合していると認められた場合は,「表示マーク(金色)」(3年間有効)を交付します。