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京都市消防局

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平成28年2月号 予防タイムズPART4

ページ番号192534

2016年2月1日


 京都市では,昭和32年から消防法第23条(平成4年9月1日からは京都市火災予防条例第54条の4)に基づき,文化財の所在する場所やその周辺を指定して喫煙又はたき火,その他の裸火の使用を制限し,その指定した区域(以下「指定区域」と言います。)には,喫煙等が禁止である旨を表示した制札を掲げることとしています。

 文化財は,火災により,一旦,焼失すれば,復元することは可能であっても,文化財としての価値は失われてしまいます。しかし,文化財建造物(以下「建造物」と言います。)の大半が火に弱い木造であること,敷地が広く,一般に出入りが自由であることなど,火災危険が大きいことから,喫煙,たき火,その他の裸火を制限し,人的な行為による文化財の焼失を防止しようとするものです。


 喫煙又はたき火,その他の裸火の使用を制限する区域の指定は,告示して行います。

 指定区域の範囲は,建造物の内部及び周囲(建造物の軒先から概ね10m以内)のほか,建造物の屋根が可燃性である場合等,建造物の状況を踏まえて,消防長が火災の予防上必要と認める敷地内の一定区域,又は,敷地の全域を指定する必要があると認められる場合は境内全域等としています。

 制札の掲出は,屋外用については,建造物の正面や主要な道路,庭園の出入口付近等人目につきやすい場所に,屋内用については,建造物の棟ごと(指定美術工芸品等が所在する場合は,階又は室ごと)に掲出することとしています。

 また,平成17年11月からは,全国的に近代建築物に対する文化財指定の増加に伴い,京都市では,近代建築にマッチする「近代建築用制札」の設置を開始しました。

 現在,京都市では,国宝や重要文化財等を有する295社寺等に対して509箇所を制限区域に指定し(平成27年12月31日現在),この制限区域に指定した場所では,屋外に木製の駒形札(近代建築にはステンレス製),屋内には長方形の制札を掲げて,広く市民や観光客等に周知と徹底を図っています。

 制札は,国宝や重要文化財の建造物だけでなく,府,市の指定建造物,美術工芸品が存する建物及び未指定の文化財も対象としています。文化財に係る火災予防に一定の効果を得ているところであり,今後も,新たに文化財に指定された社寺等に対し,必要に応じて設置していく必要があります。



 既存の制札の更新は,昭和42年度から公益財団法人京都古文化保存協会の協力を得て,実施しています。平成27年度も同協会から,屋外制札(木製)12本の寄贈を受け,市内48の文化財関係社寺に対し,合わせて87本の制札を設置,更新を行いました。

 また,昭和44年度からは,文化財保護強調月間(11月)に合わせて建植式を行い,広く市民や社寺拝観者に文化財防火への協力を呼び掛けています。

 平成27年度は,国宝,重要文化財が多数所在し,平成27年10月に第42回の式年遷宮を終え,大規模改修をされた北区「賀茂別雷(かもわけいかづち)神社(上賀茂神社)」において,第45回建植式を実施しました。



 近年,外国人観光客が急激に増加し,社寺関係者の方々はコミュニケーションや注意事項などの点で対応に苦慮しているとの声を聞きます。また,外国人による喫煙管理について,非常に心配であるとの声も…。そういった声に応えるため,今年度は,喫煙禁止が一目で分かるピクトグラム(絵文字)を,試験的に,27本の制札に追加しました。今後は,設置及び更新する全ての制札に,喫煙禁止マークを標記していきたいと考えています。



 ここまで説明してきた制札とは別に,文化財社寺では,「HITACHI」の名が入った文化財愛護を啓発する看板が設置されています。これは,昭和41年7月の大徳寺方丈の障壁画(重文)が焼失した火災を受けて,文化庁が要請し,株式会社日立製作所が国宝や重要文化財がある社寺を中心に設置を呼び掛けているもので,社会貢献の一環で行っているとのことです。

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防学校教育管理課

電話:075-682-0119

ファックス:075-671-1195