違反対象物に係る公表制度について
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2025年2月12日
1 違反対象物に係る公表制度
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。
このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の所在地、違反内容等を公表します。
2 公表の対象となる建物
(1) 建物の用途
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。
(2) 違反事項
特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。
3 公表の方法と内容
公表対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容について、情報の更新を速やかに行うことができ、かつ、多くの方が閲覧しやすい方法として、京都市消防局のホームページにおいて公表します。
4 施行期日
この制度については、平成26年6月11日に京都市火災予防条例の一部改正が公布され、平成26年10月1日から施行されています。
5 公表されている違反対象物の一覧等
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076