無線通信補助設備の周波数帯の指定について
ページ番号161109
2024年9月26日
無線通信補助設備の周波数帯の指定について
消防法施行規則第31条の2の2第1号に規定に基づき,消防隊の相互の無線連絡が容易に行われる周波数帯を指定します。
無線通信補助設備の周波数帯の指定について
無線通信補助設備の周波数帯の指定について(PDF形式, 23.12KB)
無線通信補助設備の周波数帯を指定する告示です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076