露店等の火災予防に関する事務処理要領
ページ番号157085
2024年9月26日
露店等の火災予防に関する事務処理要領
(制 定 平成27年3月30日発消予第134号)
(最終改正 平成29年3月31日発消予第116号)
(目的)
第1条 この要領は、京都市火災予防規程(以下「規程」という。)第115条の規定に基づき、露店等(露店、屋台その他これらに類するものをいう。以下同じ。)の火災予防に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外催しの把握)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内(以下「管内」という。)で開催される祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催し(以下「屋外催し」という。)を把握しなければならない。
(指定催しの指定に係る報告)
第3条 署長は、屋外催しが京都市火災予防条例(以下「条例」という。)第54条の10第1項各号のいずれかに該当するときは、同条第2項に規定する報告(以下「屋外催しに関する報告」という。)を求めるものとする。
2 署長は、前項の屋外催しが年2回以上、日を定めて開催されるときは、1年を超えない範囲内で開催されるものについて、屋外催しに関する報告を求めるものとする。
3 署長は、屋外催しに関する報告を求めたときは、屋外催しに関する報告書(第1号様式)に露店等の開設を予定する場所(条例第54条の10第1項第2号に該当するときは、条例第54条の4に規定する指定区域及び当該指定区域を有する防火対象物の敷地を含む。)を示した地図を添えて、消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。
4 前項の報告書は、当該屋外催しの開催日が属する月の前々月の末日までに局長に送付するものとする。
(指定催しの指定)
第4条 局長は、条例第54条の10第1項の規定により、指定催しを指定したときは、当該指定催しの開催日の20日前までに告示するものとする。
(指定催しの通知)
第5条 規程第54条の2第2項に規定する通知書は、署長を経由して交付するものとする。
(指定催しに係る講習)
第6条 署長は、露店等を管理する権限を有する者(以下「露店等管理者」という。)に対し、条例第54条の12に規定する講習(以下「講習」という。)の受講予定者の氏名及び生年月日を把握し、報告するよう指導しなければならない。
2 署長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる時期までに講習を実施するものとする。
⑴ 防火担当者 指定催しが開催されるまで
⑵ 対象火気器具等(消防法施行令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)を使用する露店等を開設しようとする者 露店等の営業を開始するまで
2 講習は、別に定める露店等開設講習テキスト(以下「テキスト」という。)を用いて、当該指定催しの特性に応じた内容をおおむね30分以上実施するものとする。
3 署長は、講習を受講した者(以下「受講者」という。)のテキストに受講済印(第2号様式)を押すものとする。
4 署長は、受講者のテキストについて、次に掲げる事項を指導しなければならない。
⑴ 指定催しにおいて対象火気器具等を使用する露店等を開設するときは携行すること。
⑵ 受講後1年間は保管すること。
(受講者名簿)
第7条 署長は、講習の実施後速やかに、指定催しに係る講習受講者名簿(第3号様式)を作成し、局長に報告しなければならない。
(テキストの再交付)
第8条 署長は、受講者からテキストを紛失し、又は滅失した旨の申し出があった場合において、申し出のあった日前1年以内に講習を受講したことが確認できたときは、当該講習を受講した日付の受講済印を押したテキストを交付することができる。
(事務の統括)
第9条 消防署における講習に係る事務は、予防課が統括する。
(指定催しの現地指導)
第10条 署長は、指定催しが開催されるときは、現地において火災予防上必要な指導を行わなければならない。
2 前項の指導は、別に定める露店等現地指導マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するものとする。
(露店等開設届に係る指導)
第11条 署長は、京都市火災予防規則第13条の規定による露店等開設届出書(対象火気器具等を使用するものに限る。)の届出者に対し、次に掲げる事項について指導するとともに、必要に応じて条例第54条の11第1項各号(同項第6号を除く。)に掲げる事項について計画を作成するよう指導するものとする。
⑴ 消火器の準備及び取扱方法について徹底すること。
⑵ 火気、危険物等を適正に管理すること。
⑶ 消火、通報、避難誘導等の方法について確認すること。
2 前項の届出に係る露店等に対し、現地において火災予防上必要な指導を行うときは、マニュアルに基づき実施するものとする。
(その他の露店等に対する指導)
第12条 マニュアルは、前2条の指導の対象とならない対象火気器具等を使用する露店等に対する指導においても使用するものとする。
(補則)
第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に条例第54条の10第2項の規定により実施した報告の求めは、この要領による報告の求めとみなす。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。露店等の火災予防に関する事務処理要領
露店等の火災予防に関する事務処理要領(PDF形式, 98.76KB)
露店等の火災予防に関する指導について、必要な事項を定めたものです。
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