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京都市消防局

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屋内消火栓設備の基準が変わります!

ページ番号151072

2023年4月4日

 平成25年3月27日に消防法施行令及び同施行規則の一部改正が公布されました。この改正により、屋内消火栓設備の基準が変わります。併せて平成25年6月12日に、京都市火災予防条例も改正しています。

屋内消火栓の使用実態

 屋内消火栓設備は初期消火に使用する消火設備ですが、現在設置されているものは、2人以上でなければ操作できないタイプのものが多いため、火災時に使用されることは少ないのが実情です。一方で、火災時に屋内消火栓設備を使用した場合、非常に効果が高いことも分かっています。1人で操作できる種類の消火栓もありますが、多額の費用がかかることや、施工が容易でないといったことから、あまり改修されていません。

新しい屋内消火栓の基準

 今回の改正で、新しい種類の屋内消火栓設備の基準が定められました。主な基準は次のとおりで、平成25年10月1日から施行されます。

・ 1名での操作が可能

・ 25mごとに設置が必要

・ 放水量は80リットル毎分以上

・ 工場・倉庫等には設置不可

 従来のものの長所を兼ね備えており、また、既設の2人以上での操作が必要なタイプの消火栓を、比較的容易に1人で操作ができるものに改修することができます。

 

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京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930