京都市火災予防条例第30条の2第2項第1号の規定に基づき,閉鎖型スプリンクラーヘッドに関する基準
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2024年9月26日
京都市消防局告示第3号
京都市火災予防条例第30条の2第2項第1号の規定に基づき,閉鎖型スプリンクラーヘッドに関する基準を平成18年6月1日から次のとおり定めます。
平成17年10月31日
京都市消防局長 森澤 正一
標示温度(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条第5号に規定する標示温度をいう。)が75度以下で作動時間が60秒以内のもの
(京都市消防局予防部指導課)
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京都市 消防局予防部予防課
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