京都市火災予防条例第57条の3第1項の規定に基づく消火活動に
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2024年9月26日
京都市火災予防条例第57条の3第1項の規定に基づく消火活動に
重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定
昭和61年3月20日
京都市消防局告示第3号
京都市火災予防条例第57条の3第1項の規定に基づき,消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(とう)道等を,次のとおり指定します。
長さ30メートル以上の洞(とう)道,共同溝その他これらに類する地下の工作物
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
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ファックス:075-252-2076