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京都市消防局

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京都市火災予防条例第57条の3第1項の規定に基づく消火活動に

ページ番号83607

2020年5月13日

京都市火災予防条例第57条の3第1項の規定に基づく消火活動に

重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

 

昭和61年3月20日

京都市消防局告示第3号

 

 京都市火災予防条例第57条の3第1項の規定に基づき,消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(とう)道等を,次のとおり指定します。

 長さ30メートル以上の洞(とう)道,共同溝その他これらに類する地下の工作物

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076