総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定
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2024年9月26日
消防法施行規則(以下「規則」という。)第12条第1項第8号ハ(規則第14条第1項第12号,第16条第3項第6号,第18条第4項第15号,第19条第5項第23号,第20条第4項第17号,第21条第4項第19号,第22条第11号,第24条第9号,第24条の2の3第1項第10号,第25条の2第2項第6号,第28条の3第4項第12号,第30条第10号,第30条の3第5号,第31条第9号,第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき,総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を平成27年11月11日から次のとおり指定します。
消防法施行令(以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)で,次に掲げるもの
1 地階を除く階数が11以上で,かつ,延べ面積が10,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるものに限る。)
2 地階を除く階数が5以上10以下で,かつ,延べ面積が20,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに限る。)
3 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるもの
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