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京都市火災予防条例第24条第1項の規定に基づく喫煙,裸火の使用を禁止し,又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

ページ番号83597

2020年5月13日

京都市火災予防条例第24条第1項の規定に基づく喫煙,裸火の使用を禁止し,又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

(制  定 昭和55年10月16日 京都市消防局告示第8号)

(一部改正 平成12年 5月29日 京都市消防局告示第1号)

 

 京都市火災予防条例第24条第1項の規定に基づき,喫煙,裸火の使用を禁止し,又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所を昭和55年11月1日から次のとおり指定し,同日付けをもって,昭和48年12月27日京都市消防局告示第3号(喫煙,裸火の使用を禁止し,または火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定)は,廃止します。

1 劇場,映画館,演劇場,屋内に設ける観覧場,公会堂又は集会場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)及び客席

2 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗で,その建物内の店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるもの及び地下街の売場(喫煙については,消防長又は消防署長が火災予防上支障がない認めた喫煙所を除く。)

3 展示場の展示場所(喫煙については,消防長又は消防署長が火災予防上支障がない認めた喫煙所を除く。)

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076