スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市消防局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

指定建造物,指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地,建築物の使用,廃止

ページ番号83594

2020年5月13日

指定建造物,指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地,建築物の使用,廃止

届出を要する用途指定

                           昭和48年12月27日  

                           京都市消防局告示第5号

 京都市火災予防条例第59条の2第1項第4号の規定に基づき,指定建造物または指定

美術工芸品等の所在する敷地内の土地または建築物の使用または使用の廃止について届出

を要する用途を,昭和49年1月1日から次のとおり指定します。

 1 集会場

 2 料理店または飲食店

 3 物品販売業を営む店舗または展示場

 4 旅館または宿泊所

 5 寄宿舎,下宿または共同住宅

 6 老人福祉施設,児童福祉施設その他これらに類するもの

 7 幼稚園

 8 各種学校

 9 作業場

 10 自動車車庫または駐車場(自家用および参拝者専用のものを除く。)

 11 倉庫

 12 塾(じゅく)等定例的なけいこ場

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076