指定建造物,指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地,建築物の使用,廃止
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2024年9月26日
指定建造物,指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地,建築物の使用,廃止
届出を要する用途指定
昭和48年12月27日
京都市消防局告示第5号
京都市火災予防条例第59条の2第1項第4号の規定に基づき,指定建造物または指定
美術工芸品等の所在する敷地内の土地または建築物の使用または使用の廃止について届出
を要する用途を,昭和49年1月1日から次のとおり指定します。
1 集会場
2 料理店または飲食店
3 物品販売業を営む店舗または展示場
4 旅館または宿泊所
5 寄宿舎,下宿または共同住宅
6 老人福祉施設,児童福祉施設その他これらに類するもの
7 幼稚園
8 各種学校
9 作業場
10 自動車車庫または駐車場(自家用および参拝者専用のものを除く。)
11 倉庫
12 塾(じゅく)等定例的なけいこ場
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076