自衛消防隊の連絡組織等に関する指導基準について
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2024年9月26日
自衛消防隊等の連絡組織等に関する指導基準
(全部改正 平成23年10月19日発消予第39号)
(趣旨)
第1条 この基準は,連絡組織に加入する事業所の自衛消防隊その他の自衛消防組織(以下「自衛消防隊等」という。)に対する指導等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(区連絡組織)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は,管轄内に存する,別に定める自衛消防隊等の指導対象事業所等に掲げる事業所のうち,次に掲げるものに対し,自衛消防隊等を結成するよう指導するものとする。
⑴ 従業員が100人以上の事業所。ただし,小学校,中学校及び高等学校を除く。
⑵ 小型動力ポンプ又は大型消火器を所有する事業所
⑶ 前2号に掲げるもののほか,署長が特に必要と認める事業所
2 署長は,前項に掲げる管轄内の事業所に対し,当該事業所で構成する連絡組織(以下「区連絡組織」という。)を結成するよう指導するものとする。
3 区連絡組織の名称は,当該連絡組織において適当であると認める名称とするものとする。
4 区連絡組織は,その運営に関し,特に必要があると認める場合は,下部組織として分科会,業態別部門等を設置することができる。
(協議会)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は,各区の区連絡組織の調整及び統一を図るため,京都市自衛消防隊連絡協議会(以下「協議会」という。)を結成するよう指導するものとする。
2 区連絡組織に加入する事業所は,原則として,当該連絡組織を通じて,協議会に加入するものとする。
(規約)
第4条 局長は,協議会に対し,署長は,区連絡組織に対し,それぞれ事業,役員構成,運営その他の必要事項について,次に掲げる事項に留意して,規約を定めるよう指導するものとする。
⑴ 消防職員は,原則として,協議会及び区連絡組織の業務を担当する役職(顧問又は相談役に相当する職を除く。)に就かないこと。
⑵ 区連絡組織の会費は,区連絡組織ごとに定めること。
(自衛消防隊旗)
第5条 局長は,協議会に加入する事業所の自衛消防隊等に対し,自衛消防隊旗の保持を指導するものとする。
2 前項の隊旗の制式は,別表第1のとおりとする。
(使用基準)
第6条 自衛消防隊等は,次に掲げる場合に,自衛消防隊旗を使用するものとする。
⑴ 訓練を実施するとき。
⑵ 災害防御活動で本部指揮所を設置するとき。
⑶ 消防関係の行事に参加する場合で必要のあるとき。
(服装)
第7条 自衛消防隊等の服装は,次項に定めるものを除き,当該自衛消防隊等が定める服装とする。
2 自衛消防隊等のヘルメットの制式は,別表第2のとおりとする。
3 署長は,協議会に加入する事業所以外の事業所の自衛消防隊等についても前項の制式を適用するよう指導するものとする。
(補則)
第8条 この基準の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この基準は,平成23年10月19日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正前の自衛消防隊の連絡組織等に関する指導基準についての規定によるヘルメットについては,自衛消防隊等が当該ヘルメットを更新するまでの間,これを使用することができる。
自衛消防隊の連絡組織等に関する指導基準について
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