消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて
ページ番号81663
2024年9月26日
消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて(通達)
消防法施行令(以下「令」という。)の一部を改正する政令及び消防法施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する省令が平成8年2月16日に公布されたことに伴い,消防機関へ通報する火災報知設備の設置及び維持の技術上の基準が改正されるとともに,規則第25条第3項第1号の規定に基づき「火災通報装置の基準」(平成8年消防庁告示第1号。以下「告示」という。)が制定され,新たに火災通報装置が消防機関に通報する火災報知設備に加えられました。
また,令別表第1(5)項イ並びに(6)項イ及びロに掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備の設置については,電話による代替が認められないこととされました。
ついては,消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて,下記のとおり定めたので適正な運用に努めてください。
なお,火災通報装置は,「消防機関へ通報する非常通報装置の取扱いについて」(昭和62年9月14日付け発消指第871号。以下「871号通達」という。)により旅館・ホテル,社会福祉施設等に設置することを指導してきた「非常通報装置」と同程度の機能を有するものであります。
記
1 設置上の留意事項
⑴ 設置場所
火災通報装置は,規則第25条策2項の規定により防災センター等(防災センター,中央管理室,守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。)をいう。以下同じ。)に設けることとされているが,防災センター等常時人がいる場所が複数ある場合は,原則として一つの場所に火災通報装置の本体を設け,それ以外の場所には遠隔起動装置を設けること。
⑵ 接続する電話回線
火災通報装置は,屋内の電話回線のうち,構内交換機等と電話局との間の部分に接続することとされているが,この場合において構内交換機等の内線には接続しないこと。
また,電話回線は,利用度の低い加入回線又は利用度の低い発信専用回線のうちの1回線を使用すること。
⑶ 試験のための措置
火災通報装置の試験及び点検を局線を捕捉しない状態で行うため,消防機関が有する火災報知専用電話(119番)の受信装置(以下「指令台」という。)に代わる装置(以下「試験装置」という。)を接続することかできるように,「端末設備等規則第3条第2項の規定に基づく分界点における接続の方式」(昭和60年郵政省告示第399号)に規定する通信コネクタのジャックユニットを設けるとともに,当該試験装置を接続した場合において,火災通報装置の信号が外部に送出されないように切替スイッチを設けるなどの措置を講じること(別添図参照)。
なお,火災通報装置の本体に試験装置を接続できる通信コネクタのジャックユニットを有している機種にあっては,これらの措置は不要であること。
⑷ 通報試験の際の消防機関への連絡
火災通報装置の設置時及び点検時において,通報試験(火災通報装置を作動させ,指令台に通報されることを確認する試験をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては,あらかじめその旨を消防機関に連絡すること。
2 届出,検査等
⑴ 設置届及び検査
ア 消防機関へ通報する火災報知設備を設置したときは,消防法第17条の3の2の規定に基づき,その旨を所轄消防署長に届け出て,検査を受けなければならないこと。
イ 検査においては,当該設備の構造,性能等が消防法令等に定める基準に適合していることを確認することが必要であるが,特に,火災通報装置については,蓄積音声情報の確認を確実に行い,併せて通報試験を行うこと。
⑵ 設置の工事
ア 消防機関へ通報する火災報知設備を設置する場合,電源部分を除く工事については,甲種第4類の消防設備士が工事を行わなければならないこと。
イ 設置工事を行う場合は,消防法第17条の14の規定に基づき,工事着手の届出を行わなければならないこと。
なお,火災通報装置を設置する場合にあっては,当該装置の型式等,設置する場所,通報内容等を明記した書類を添付すること。
⑶ 点検
消防機関へ通報する火災報知設備については,消防法第17条の3の3の規定に基づき,点検を行わなければならないこと。
3 既存の防火対象物等に係る特例
⑴ 平成8年4月1日において現に存する防火対象物又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については,平成10年3月31日までに,令第23条第1項に基づき,消防機関へ通報する火災報知設備を設置することが必要とされているが,このうち次に掲げるものに該当するものにあっては,令第32条を適用し,当該設備を設置しないことを認めて差し支えないものであること。
ア 次のいずれかに該当する防火対象物又はこれらに類する利用形態若しくは規模の防火対象物であって,消防機関へ常時通報することができる電話が,常時人がいる場所に設置されており,かつ,当該電話付近に通報内容(火災である旨並びに防火対象物の所在地,建物名及び電話番号の情報その他これらに関連する内容をいう。以下同じ。)が明示されているもの
(ア) 令別表第1(5)項イのうち,宿泊室数が10以下であるもの
(イ) 令別表第1(6)項イのうち,病床数が19以下であるもの
(ウ) 令別表第1(6)項ロのうち,通所施設であるもの
イ ア以外の防火対象物であって,次に掲げるすべての要件に該当するもの
(ア) 消防機関へ常時通報することができる電話が,防災センター等常時人がいる場所に設置されていること。
(イ) 電話の付近に通報内容が明示されていること。
(ウ) 定期的に通報訓練が行われていること。
(エ) 夜間においても火災初期対応を行うため,所要の人数の勤務員が確保されていること。
ウ ア又はイ以外の防火対象物であって,既に火災通報装置と同程度の機能を有すると認められる装置が設置されているもの
⑵ 平成8年4月1日以後,令第23条第1項の規定に基づき,新たに消防機関へ通報する火災報知設備が設置義務となる防火対象物のうち,⑴ア又はイに掲げるものに該当するものにあっては,令第32条を適用し,当該設備を設置しないことを認めて差し支えないものであること。
4 既存の非常通報装置等の取扱い
消防機関へ通報する火災報知設備を設置することとなる防火対象物のうち,既に871号通達に定める非常通報装置又はこれと同程度の機能を有すると認められる装置(以下「非常通報装置等」という。)が設置されているものについて,3⑴ウに掲げる防火対象物として令第32条を適用するに当たっては,次に掲げるとおりとする。
⑴ 非常通報装置等の設置届出がなされている場合にあっては,平成10年3月31日までに,所轄消防署長が当該設置届出の確認を行うことにより,改めて届出をさせることを要しないものであること。
⑵ 非常通報装置等の設置届出がなされていない場合にあっては,平成10年3月31日までに,当該防火対象物の関係者に「火災通報装置設置・変更届出書」(別記様式)を2通提出させ,当該非常通報装置等の通報機能について確認すること。
なお,通報機能の確認は,告示で定める機能と同程度の機能を有していることの確認及び通報試験により行うこと。
5 その他
⑴ 火災通報装置については,財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)が認定を行い,告示に適合しているものにはその旨の表示を付す予定であること。
⑵ 安全センターにおける認定を受けた火災通報装置については,構造,性能等に係る検査を行う場合において,通報内容の確認を除き,告示に適合している旨の認定の表示を確認することで足りるものであること。
⑶ 告示に適合する火災通報装置が市場へでまわるまでの間,非常通報装置として安全センターにおいて認定を受けたものは,告示の基準に適合しているものとして差しつかえないものであること。
⑷ この通達の運用に伴い,871号通達は,廃止する。
附 則
この通達は,平成8年4月26日から運用する。
附 則
この通達は,平成9年5月6日から運用する。
消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて (様式)
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消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについての様式
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京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
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