物品販売店舗に係る消防用設備等の設置指導について
ページ番号81655
2024年9月26日
物品販売店舗に係る消防用設備等の設置指導について(通達)
(平成3年9月27日発消指第43号)
標記のことについては,消防法施行令別表第1(以下「令別表第1」という。)(4)項に掲げる百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(以下「物品販売店舗」という。)に係る消防用設備等の設置指導の徹底を図るため,下記のとおり物品販売店舗の範囲を明確にするとともに,消防用設備等の技術上の基準を改正したので,所属職員に周知し適正に運用されるよう通達します。
なお,「既存の物品販売店舗等に対するスプリンクラー設備の設置指導について(平成2年10月25日付発消指第641号)」の中で「卸売専業店舗等」としているところは,「卸売業店舗」と読み替えるものとします。
記
1 物品販売店舗の取扱いについて(別紙1のとおり)
2 既存の卸売業店舗に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(別紙2のとおり)
3 消防用設備等の運用基準の一部改正について(別紙3のとおり)
別紙1
物品販売店舗の取扱いについて
1 令別表第1(4)項に掲げる防火対象物として取り扱う物品販売店舗とは,物品販売を反復継続して行っている次の小売業店舗又は卸売業店舗をいう。
⑴ 小売業店舗とは,百貨店,スーパーマーケットを始めとし,一般消費者を対象として物品販売を行うもので,売場,展示場,荷さばき室,商品倉庫,食堂又は事務室等で用途構成されているものをいう。
⑵ 卸売業店舗とは,一般消費者の利用の有無にかかわらず,主として卸売業者,小売業者を対象に物品販売を行うもので,売場,展示場,荷さばき室,商品倉庫,商談室又は事務室等で用途構成されているものをいう。ただし,卸売業店舗のうち,一般消費者の利用がなく,展示場及び商談室は,受付又は応対のためのロビー,ホール又は事務室を介して設けられており,不特定の者が自由に出入りできない形態であるものについては,除くものとする。
2 前項第2号ただし書の規定を適用したものについては,令別表第1(15)項に掲げる防火対象物として取り扱うものとする。
別紙2
既存の卸売業店舗に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について
床面積の合計が3,000㎡以上の既存の物品販売店舗等に対するスプリンクラー設備の設置指導については,平成2年10月25日付け発消指第641号の通達により指導しているところですが,このうち卸売業店舗については,次の各号に適合している場合は,当該通達によることなく消防法施行令第32条の規定を適用し,スプリンクラー設備を設置しないことができるものとする。
⑴ 主要構造部を耐火構造とすること。
⑵ 建築基準法施行令(以下「建基令」という。)第120条及び第121条の規定に適合する避難階段が設けられていること。
⑶ 避難階における屋外の出入口については,建基令第125条の規定に適合していること。
⑷ 建基令第112条第9項及び第15項の規定による区画がなされていること。
⑸ 売場又は展示場が存する階のうち,当該売場又は展示場の床面積が150㎡以上のものにあっては,屋外に通ずる避難口又は階段に直通する有効幅員1.2m(売場又は展示場の床面積が600㎡以上のものにあっては,1.6m)以上の主要避難通路を1以上設けなければならない。
⑹ 消火器の能力単位の数値は,消防法施行規則第6条に定める数値の1.5倍とするほか,各階に設ける消火器の過半以上は強化液消火器等の水系消火器とすること。
⑺ 露出配線は,不燃材科で被覆されている等,延焼防止上有効な措置が講じられていること。
⑻ 建物内において使用するカーテン,幕,展示用合板等の防炎対象物品は,消防法令で定める防炎性能を有し,防炎表示が適正であること。
⑼ 建物内においては,裸火の使用が禁止され,かつ,防火管理体制が適正であること。
別紙3 省略
お問い合わせ先
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ファックス:075-252-2076