既存の物品販売店舗等に対するスプリンクラー設備の設置指導について
ページ番号81653
2024年9月26日
既存の物品販売店舗等に対するスプリンクラー設備の設置指導について(通達)
(平成2年10月25日発消指第641号)
平成2年6月19日に消防法施行令の一部を改正する政令が公布され,同法施行令別表第1(4)項に掲げる百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「物品販売店舗等」という。)にあっては,スプリンクラー設備の設置の義務付けを床面積の合計が6,000平方メートル以上のものから3,000平方メートル以上のものに拡大され,平成2年12月1日から施行することとされました。
これに伴い,既存の物品販売店舗等についても,平成6年11月30日までに,現行の基準に従ってスプリンクラー設備の設置が義務付けられたところですが,既存の物品販売店舗等のなかには,スプリンクラー設備を現行の基準に従って設置することがきわめて困難であるものが見受けられること等特殊な状況にあること等を勘案して,下記のとおり指導要領を定めましたので,適正な運用に努めてください。
記
1 指導対象物の範囲
平成2年12月1日において,現に存する物品販売店舗等又は現に新築,増築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の物品販売店舗等で,当該物品販売店舗等に係るスプリンクラー設備が消防法施行令(以下「令」という。)第12条に定める技術上の基準に適合しないことにより,平成6年11月30日までにスプリンクラー設備を設置又は改修しなければならないこととなったもの(以下「6年そ及対象物」という。)
2 スプリンクラー設備に係る措置
6年そ及対象物に係るスプリンクラー設備については,当該防火対象物又はその部分の改築,修繕若しくは模様替え又は当該スプリンクラー設備の更新を行うまでの間に限り,次によることができるものとする。
⑴ 水源水量は,消防法施行規則(以下「規則」という。)第14条第5項の規定にかかわらず,消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口が付置されているときは,スプリンクラーヘッドの算出個数は10個(スプリンクラー設備の設置個数が10個に満たないときにあっては当該設置個数)として差し支えない。
⑵ (1)の場合における加圧送水装置の送水性能は,規則第14条第6項第1号の規定にかかわらず,(1)に規定する個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に,先端における放水圧力及び放水量がそれぞれ1重量キログラム毎平方センチメートル以上及び80リットル毎分以上放水できる性能を有するもので足りるものであること。
⑶ 側壁型の閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「側壁型ヘッド」という。)を用いるスプリンクラー設備を次のアからエまでに規定するところにより設置したときは,当該側壁型ヘッドの有効範囲内の部分にあっては,令第12条の技術上の基準に従って,スプリンクラー設備を設置したものとして差し支えない。
ア 側壁型ヘッドは,その相互の設置間隔を,水平距離で3.6メートル以下とし,かつ,当該側壁型ヘッドを取り付ける壁と交わる両側の壁の接続部分から当該側壁型ヘッドまでの水平距離が1.8メートル以下となるように設けること。
なお,側壁型ヘッドの有効防護範囲は,当該ヘッドを中心に半径3.6メートル以内の範囲とすること。
イ 側壁型ヘッドは,当該側壁型ヘッドを取り付ける壁面から15センチメートル以内の位置に設けること。
ウ 側壁型ヘッドのデフレクターは,天井面から15センチメートル以内の位置に設けること。
エ その他規則第14条第1項の規定に準じて設けること。
3 卸売専業店舗等に対する措置
6年そ及対象物のうち,卸売専業の用に供されるものについては,2の措置によるほか,消防用設備等の運用基準「基準9卸売専業店舗等に係る消防用設備等の取扱いに関する基準」(以下「卸売店舗基準」という。)を適用して差し支えない。この場合において,既に卸売店舗基準を適用している他の卸売専業店舗等の状況を把握し,卸売店舗基準の適用について消防局長(以下「局長」という。)と協議し,調整を図るものとする。
4 事務処理要領
⑴ 消防署長(以下「署長」という。)は,平成2年11月30日までに,6年そ及対象物の関係者に対して,通知書(第1号様式)により通知するとともに,今回の消防法令の改正の趣旨等について,理解を得るよう十分な説明を行い,スプリンクラー設備の設置等に関する具体的な方針について,当該関係者の意向を求めるものとする。
⑵ 署長は,スプリンクラー設備設置等指導計画書(第2号様式。以下「指導計画書」という。)を作成し,当該防火対象物に対して適切な指導方針を決定するものとする。この場合において,署長は必要に応じ局長と協議することができる。
⑶ 指導計画書は,6年そ及対象物台帳として一括して編冊するとともに,必要に応じ局長に報告し,指導方針の調整を図るものとする。
⑷ 卸売専業店舗等に卸売店舗基準を適用した場合は,消防用設備等特例適用申請書を提出させ,必要な指導を行うものとする。
⑸ 6年そ及対象物に2の措置を適用した場合は,消防用設備等特例適用申請書を提出させる必要はなく,着工届出書の提出,検査済証の交付等必要な処理を行うほか,工事完了後当該防火対象物の関係者から消防用設備法令適合計画書(第3号様式)を速やかに提出させるものとする。
5 その他
6年そ及対象物に対するスプリンクラー設備の設置指導に当たっては,原則として「既存の特定防火対象物に対する消防用設備等の設置指導について」(昭和50年12月26日発消指第1313号)は適用しないものとする。
既存特定防火対象物に対する消防用設備等の設置指導について(様式)
既存特定防火対象物に対する消防用設備等の設置指導について(様式)(ファイル名:kizonbuppannspyoukou.pdf サイズ:41.32 キロバイト)
既存特定防火対象物に対する消防用設備等の設置指導についての様式
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