新築の工事中の建築物における防火管理者の選任に関する運用要領
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2024年9月26日
新築の工事中の建築物における防火管理者の選任に関する運用要領
(制定 平成16年7月30日発消予第30号)
(趣旨)
第1条 この要領は,消防法施行令(以下「政令」という。)第1条の2第3項第2号の規定に基づき,防火管理者を選任しなければならない新築の工事中の建築物(以下「新築の工事中の建築物」という。)における防火管理者の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理権原者)
第2条 新築の工事中の建築物に係る管理について権原を有する者の特定に当たっては,建築主,工事監理者,工事施行者等の複数の立場の者がなり得ることが考えられることから,工事の方法,契約内容等を確認したうえ特定するものとする。
(防火管理者を選任する義務が発生する期間)
第3条 新築の工事中の建築物において防火管理が義務付けられる期間は,次の各号のい
ずれかに該当することとなったときから,当該建築物が,その工事を発注した者に引渡
されるまでの間であって,かつ,建築物の内部において工事(電気工事,設備工事,内
装仕上工事等をいう。)が行われている間とする。
(1) 外壁及び床又は屋根で囲まれた部分で地階を除く階数が11以上であり,かつ,当
該部分の延べ面積の合計が10,000平方メートル以上となったとき。
(2) 外壁及び床又は屋根で囲まれた部分の延べ面積が50,000平方メートル以上となったとき。
(3) 地階の外壁及び床で囲まれた部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上となったとき。
2 前項に規定する建築物がその工事を発注した者に引き渡されたとする時期は,完了検
査(建築基準法第7条に規定する完了検査をいう。)のみにより判断することなく,所有
権等の移転等実態に応じて判断するものとする。
(収容人員の算定方法)
第4条 新築の工事中の建築物における収容人員の算定方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 仮使用の承認(建築基準法第7条の6第1項第1号に規定する仮使用の承認をいう。以下同じ。)を受けた建築物にあっては,次のア及びイに掲げる数を合算して算定するものとする。
ア 仮使用の承認を受けていない部分にあっては,当該部分の従業者の数
イ 仮使用の承認を受けた部分にあっては,当該部分の用途に応じ,消防法施行規則(以下「省令」という。)第1条の3に規定する当該用途の収容人員の算定方法により算定した数
(2) 前号に規定する以外の新築の工事中の建築物にあっては,従業者の数とする。
2 前項に規定する従業者の数は,当該新築の工事中の建築物の工事期間中で,1日の工事従業者の数が最大となる数とするものとする。
(消防計画)
第5条 新築の工事中の建築物において作成する消防計画(省令第3条第1項第2号に規定する事項の消防計画に限る。)に定めなければならない事項及びその要領は次に掲げるとおりとする。
(1) 消火器等の点検及び整備に関すること。
ア 消火器等の配置図の掲示,消火器等の数,配置等を変更する場合の周知徹底等消火器等の配置場所について,工事作業員への周知方法を明確にしておくこと。
イ 消火器等が常に使用できる状態であるか確認するため,定期的に巡回を実施する等の配置した消火器等の定期点検方法を明確にしておくこと。
(2) 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ア 避難経路図の掲示,避難経路を変更した場合の工事作業員への徹底等避難経路について,工事作業員への周知方法を明確にしておくこと。
イ 避難経路が常に安全に使用できる状態であるか確認するため,定期的に巡回を実施する等避難経路の管理方法を明確にしておくこと。
(3) 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ア 溶接器具,バーナー等火気を発生させる道具等を使用する際は,使用前の防火管理者への届出,使用場所の周囲の可燃物の除去,消火器の増配置,消防法上の危険物,火薬,ガス等(以下「危険物等」という。)の周辺での使用の禁止等火気の使用時における安全対策を明確にしておくこと。
イ 喫煙場所の制限,吸い殻入れの準備,定期的な巡回等喫煙に関する管理方法を明確にしておくこと。
(4) 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
ア 危険物等を必要以上に保管しない,使用前の防火管理者への届出,使用場所の周囲の火気の確認,消火器の増配置,換気の実施等危険物等を使用する際の安全対策を明確にしておくこと。
イ 危険物等の一時保管場所を設ける際は,掲示板の設置,消火器の増配置,責任者の明示,保管量の制限等当該場所の管理方法を明確にしておくこと。
(5) 自衛消防の組織に関すること。
ア 組織の編成,任務内容等自衛消防の組織を明確にしておくこと。
イ 組織編成表の掲示,関係者への配布等自衛消防の組織に関する事項について,工事作業員への周知方法を明確にしておくこと。
(6) 防火上必要な教育に関すること。
ア 防火教育の実施時期,対象者及び教育内容を明確にしておくこと。
イ 防火教育の実施日時及びその内容を記録し,及び保存するため,記録者及び記録の方法を明確にしておくこと。
(7) 消火,通報及び避難の訓練の実施に関すること。
ア 訓練の実施時期,参加者及び訓練内容を明確にしておくこと。
イ 訓練の実施日時及びその内容を記録し,及び保存するため,記録者及び記録の方法を明確にしておくこと。
(8) 火災,地震その他の災害が発生した場合における消火活動,通報連絡及び避難誘導に関すること。
ア 初期消火の方法,防火管理者等の連絡先,避難の指示及び誘導等自衛消防隊が消火活動,通報連絡及び避難誘導を行う際の具体的内容を明確にしておくこと。
イ 自衛消防隊が到着するまでの間に付近の工事作業員が消火活動,通報連絡等を行う際の具体的内容を明確にしておくこと。
(9) 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
消防計画の内容を変更する際の届出,火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出等消防機関への防火管理に係る届出事項,連絡事項等を明確にしておくこと。
(10) その他防火対象物における防火管理に関し必要な事項に関すること。
その他新築の工事中の建築物の防火管理に関し必要な事項がある場合には,当該事項及びその内容を明確にしておくこと。
(仮使用の承認を受けた部分の消防計画)
第6条 仮使用の承認を受けた部分の消防計画にあっては,省令第3条第1項第1号に規定する事項について定めるものとする。この場合にあっては,当該仮使用の承認を受けた部分以外の部分の消防計画の内容についても実態に適合したものとなるよう適宜見直しを行うものとする。
2 前項に規定する仮使用の承認を受けた部分の消防計画に定めなければならない事項のうち,当該承認を受ける際に必要な安全計画書(建築基準法施行規則第4条の16第1項に規定する安全計画書をいう。以下同じ。)の内容と重複している部分は,当該安全計画書を消防計画の一部とみなして取り扱うことができるものとする。この場合にあっては,当該仮使用の承認を受けた部分の消防計画に当該部分の安全計画書の写しを添付させるものとする。
(連携体制の構築)
第7条 その他新築の工事中の建築物が建築される場合等の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1) 既に防火管理者の選任義務がある既存の防火対象物と同一の敷地内に新築の工事中の建築物が建築される場合で,当該建築物の一部が仮使用の承認を受けたときにおいて,管理について権原を有する者が同一の者であると認められるときは,既存の防火対象物と仮使用の承認を受けた部分を一の防火対象物とみなし,必要な防火管理体制の構築について指導を行うものとする。
(2) 新築の工事中の建築物において,仮使用の承認を受けた部分が増加していく場合は,次に掲げるとおりとする。
ア 仮使用の承認を受けた部分全体の管理について権原を有する者が同一の者であると認められるときは,当該仮使用の承認を受けた部分を一の防火対象物とみなし,必要な防火管理体制の構築について指導を行うものとする。
イ 仮使用の承認を受けた部分の管理について権原を有する者が分かれていると認められるときは,それぞれの管理権原者が共同して一体的な防火管理ができる体制の構築を指導するものとする。
(3) 新築の工事中の建築物において,全体が仮使用の承認を受けたときは当該建築物の内部の工事が終了したものとする。
附 則
この要領は,平成16年8月1日から施行する。
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