防火対象物の防火安全に関する照会に対する事務処理について
ページ番号81562
2024年9月26日
防火対象物の防火安全に関する照会に対する事務処理について
(制定 昭和56年11月9日発消予第1179号)
(最終改正 令和3年1月27日発消予第56号)
栃木県川治プリンスホテルの火災以後,旅行業者においては,旅館,ホテル及び飲食店等との送客契約等の締結に際し,当該施設の防火安全体制を重視しているところであり,このたび飲食店等との送客契約等締結時に,当該防火対象物の防火安全の状況について,消防機関発行の書類の添付を必要とすることとし,その発行について要請があったので効果的な不備事項の改修促進を図る主旨から下記による事務手続きにより処理することとしたから通達します。
記
1 申請者
原則として旅行業者と送客契約等を締結する飲食店等(以下「飲食店等」という。)の管理について権原を有する者とする。
2 申請手続
飲食店等の管理について権原を有する者に対し,立入検査結果回答申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
3 回答手続
申請書が提出された場合においては,当該防火対象物について直近に実施した立入検査の結果に基づき,次により回答するものとする。
⑴ 消防法令に基づく不備事項が無い場合においては,立入検査結果回答書(第2号様式。以下「回答書」という。)により回答するものとする。
⑵ 消防法令に基づく不備事項がある場合においては,回答書を交付できない旨及びその理由を口頭により,当該申請者に回答するものとする。この場合において,当該不備事項に係る査察結果通知書,警告書等が発行されていないときは,原則としてこれを発行するものとする。
附 則
この通達は,昭和56年11月9日から施行する。
附 則
この通達は,平成12年5月25日から施行する。
附 則
この通達は,令和3年1月27日から施行する。
防火対象物の防火安全に関する照会に対する事務処理について (様式)
防火対象物の防火安全に関する照会に対する事務処理について (様式)(PDF形式, 62.84KB)
防火対象物の防火安全に関する照会に対する事務処理についての様式
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