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京都市消防局

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物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル

ページ番号81559

2020年5月13日

 物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアルの運用について(通達)

(平成3年3月29日発消予第660号)

 

 平成2年3月に発生した兵庫県長崎屋尼崎店火災は,死者15名を伴う大惨事となり,火災の初期の段階での消火が有効に行われなかったこと,有毒な煙が出火階から上階へ急速に拡散したこと,上階において避難が遅れたことなどが火災予防対策面の問題点として指摘されましたが,これらはいずれも防火管理の実際の運用面における不備に起因して発生したものです。

 この火災を教訓として,物品販売店舗等の防火対象物に対してハード面では,スプリンクラー設備の設置基準を強化するよう消防法施行令の改正が図られ,またソフト面では,防火基準適合表示制度の改善,消火訓練の実施回数の見直し等と併せて,先に自治省消防庁から「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアルについて」(平成2年6月4日付け消防予第63号消防庁予防課長通知)が示され,当局においても,特に,物品販売店舗等において火災発生時に適切な避難誘導等が行われるなどの対応ができるよう防火管理体制の強化を推進しているところです。

 ついては,物品販売店舗等における防火管理体制の整備,充実を図るため,別添のとおり「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル」を制定し,平成3年4月1日から運用することとしましたので,所属職員に周知し,適正な処理をされるよう通達します。


 

別添

   「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル」

 

1 目的

  物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル(以下「指導マニュアル」という。)は,物品販売店舗等において火災が発生した場合に,来店者及び従業員(以下「在店者等」という。)の安全確保を図るため,個々の防火対象物における防火管理体制を整備,強化し,自主的に消防計画等の見直しを行わせることを目的とする。

2 対象

  この指導マニュアルの対象となる物品販売店舗等は,消防法施行令別表第1⑷項(⒃項イの防火対象物にある⑷項部分を含む。)に掲げる防火対象物のうち,京都市火災予防規程第30条第3号に規定する表示対象物(以下「検証対象物」という。)とする。

  なお,検証対象物以外で,特に,火災発生時適切な対応を必要とする物品販売店舗等についても,この指導マニュアルに準じて指導するものとする。

3 実施要領

  検証対象物において,火災発生時に自衛消防隊員(以下「隊員」という。)がとるべき対応事項は,別紙1のとおりとし,個々の検証対象物について建築構造,内装,消防用設備等に応じて限界時間を設定し,この限界時間内に所要の対応事項が行われるかどうか検証する。

  なお,検証及び改善指導等の要領については,次のとおりとする。

 ⑴ 原則として,表示査察の実施期間において,別紙1に基づく自衛消防訓練を実施させ,検証及び改善指導を行うものとする。

 ⑵ 限界時間の設定

   自衛消防訓練の検証時において,火災の比較的早期に火煙が危険なレベルに達することが想定される出火区画(注1),隣接区画(注2)及びたて穴隣接区画(注3)に限界時間を設定するものとし,出火場所の感知器の発報から出火区画内が危険なレベルに達すると想定されるまでの時間を「出火区画限界時間」,隣接区画内が危険なレベルに達すると想定されるまでの時間を「隣接区画の限界時間」,たて穴区画が危険なレベルに達すると想定されるまでの時間を「たて穴隣接区画の限界時間」とする。

  (注1)出火区画とは,出火場所を含む区画(注4)(店舗構えごとに防火区画しているものを除く。以下同じ。)をいう。

  (注2)隣接区画とは,出火区画と防火戸又は防火シャッターが設けられている開口部を介して接する防火区画をいう。

  (注3)たて穴隣接区画とは,隣接区画となる階段室,エスカレーター区画等のいわゆるたて穴区画と防火戸又は防火シャッターが設けられている開口部を介して接する防火区画をいう。

  (注4)防火区画とは,建築基準法施行令第112条に規定する区画のほか,耐火構造の区画を形成するものを含むものとする。

  ア 出火区画の限界時間は,別表1のとおりとする。

  イ 隣接区画の限界時間は,別表2のとおりとする。

  ウ たて穴隣接区画の限界時間は,別表3のとおりとする。

 ⑶ 自衛消防訓練検証要領

 ア 検証を行う際には,別紙2の避難所要時間の計算要領により,在店者等の避難所要時間を事前に算出しておくものとする。また,避難誘導の指示のあった時点から避難所要時間の経過後に,逃げ遅れの確認,防火戸等の最終的な閉鎖,隊員の避難等を行うものとする。

 イ 個々の検証対象物について,通常の勤務体制で,別紙1のマニュアル検証基準事項及び規模別付加対応事項が限界時間内に完了できたかどうか別紙3の対応行動等チェックリストを用いて確認することとする。

  (ア)  自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の発報から出火区画での対応事項完了までに要した時間をRtf,隣接区画での対応事項完了までに要した時間をRtn,たて穴隣接区画での対応事項完了までに要した時間をRtuとした場合

   Rtf≦Tf,Rtn≦TnかつRtu≦Tu

    であること(出火区画,隣接区画,たて穴隣接区画それぞれの対応事項完了までに要した時間すべてが,出火区画,隣接区画,たて穴隣接区画それぞれの限界時間内に収まること。)を確認する。

    ※ Tf:出火区画の限界時間

    ※ Tn:隣接区画の限界時間

    ※ Tu:たて穴隣接区画の限界時間

  (イ) 出火区画での対応事項完了とは,別紙1のマニュアル対応事項の1から6までのうち,出火区画に係る部分の対応事項を完了することとする。

 (ウ) 隣接区画での対応事項完了とは,別紙1のマニュアル対応事項の1から6までのうち,出火区画及び隣接区画に係る部分の対応事項を完了することとする。

  (エ)  たて穴隣接区画での対応事項完了とは,別紙1のマニュアル対応事項の1から6までのうち,出火区画,隣接区画及びたて穴隣接区画に係る部分の対応事項を完了することとする。

 ウ 別紙3の対応行動等チェックリストを用いて確認する場合,区画の形成に係る対応行動及び対応時間の確認については,消防職員が行うものとし,それ以外の行動が適切に行われたか否かについては,検証対象物の関係者に行わせることができるものとする。

⑷ 改善指導要領

 ア 検証時に対応行動が適切に行われていない部分があれば適切に行うよう指導すること。

 イ 検証訓練の結果,限界時間内にそれぞれの対応事項が完了しなかった場合には,その原因を検討し,改善策を提示するとともに,時間内に対応行動が完了するよう改善指導すること。また,改善指導後,再度検証を実施すること。

4 その他

⑴ この指導マニュアルに基づく検証訓練は,消防法施行規則第3条第5項に規定する避難訓練として取り扱うこと。

⑵ 検証対象物においては,テナント店員,パート店員その他アルバイト店員等が多数就業していることから,検証訓練に際して,これらの店員を模擬在店者等として訓練参加させるよう指導すること。

   附 則

この指導マニュアルは,平成3年4月1日から運用する。

 

物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル(別表)

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物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル (別紙)

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076