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社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル

ページ番号81558

2020年5月13日

社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアルの運用について(通達)

                    (平成2年3月31日発消予第1665号)

 

昭和61年7月の神戸市陽気寮火災や昭和62年6月の東京都東村山市松寿園火災等の事例で明らかなとおり,夜間等職員の少ない時間帯における防火管理体制が確立されていない場合,火災が発生したときには,多数の死傷者を伴う大災害になっています。

そこで,これらの火災を教訓として,社会福祉施設及び病院など自ら避難することが困難な者が入所している防火対象物に対して,スプリンクラー設備等の設置基準の強化等の政令改正や消防機関へ直接通報できる非常通報装置の設置推進などハード面についての防火安全対策を図る一方,ソフト面については,先に自治省消防庁から「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(平成元年3月31日付け消防予第36号消防庁予防課長通知)が示され,夜間の防火管理体制強化を推進しているところであります。

当局においても,社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制の整備,充実を図るため,別添のとおり「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」を制定し,平成2年4月1日から運用することとしましたので,所属職員に周知し,適切な処理をされるよう通達します。


 

別添

「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」

1 目的

社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル(以下「指導マニュアル」という。)は,社会福祉施設及び病院(以下「社会福祉施設等」という。)における夜間の防火管理体制のうち,特に夜間に火災が発生した場合に入所者又は入院患者(以下「入所者等」という。)の安全確保を図るため,個々の防火対象物における夜間の防火管理体制を整備,強化し,自主的に見直しさせることを目的とする。

2 対象

この指導マニュアルの対象は,消防法施行令別表第1⑹項イに掲げる防火対象物のうち病院及び同表⑹項ロに掲げる防火対象物のうち消防法施行規則(以下「規則」という。)第13条第2項に規定する防火対象物(これらの用途の存する複合用途防火対象物を含む。)で,消防法第8条に規定する防火管理者の選任を要するもの(以下「検証対象物」という。)とする。

なお,検証対象物以外の対象物についても,身体又は精神上の理由により自ら避難することが困難な者が入所する場合は,この指導マニュアルに準じて指導するものとする。

3 実施要領

社会福祉施設等において,火災発生時に自衛消防隊員(以下「隊員」という。)がとるべき対応事項は,別紙1のとおりとする。

⑴ 夜間又は夜間を想定した自衛消防訓練を実施させ,検証及び改善指導を行うものとする。

⑵ 自衛消防訓練検証要領

個々の検証対象物について,通常の夜間における勤務体制で,別紙1の基準項目及び規模別付加事項が限界時間内に完了できたかどうか別紙2の訓練検証結果表を用いて確認する。

  ア 自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の発報から,出火区画(出火場所を含む防火区画(注1)をいう。ただし,就寝室,リネン室等の室を室ごとに防火区画(規則第13条区画を含む。)しているものを除く。以下同じ。)での対応事項完了までに要した時間をRtf,隣接区画(出火室と防火戸が設けられている開口部を介して接する防火区画及び出火区画の上部に接する防火区画をいう。以下同じ。)での対応事項完了までに要した時間を,出火区画と同一階の隣接区画にあってはRtn,出火区画の上階にある隣接区画にあってはRtuとした場合

    Rtf≦Tf,Rtn≦TnかつRtu≦Tu

    であること(出火区画,隣接区画それぞれの対応事項完了までの時間がすべて出火区画,隣接区画それぞれの限界時間内に収まること。)を確認する。

 ※ Tf:出火区画の限界時間

 ※ Tn:出火区画と同一階の隣接区画の限界時間

 ※ Tu:出火区画の上階にある隣接区画の限界時間

(注1)防火区画とは,建築基準法施行令第112条に規定する基準により設けた区画のほか,耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸により区画を形成するものとする。

     なお,耐火構造又は簡易耐火建築物以外の建築物については,建築基準法施行令第113条に規定する基準により設けた防火壁を防火区画とみなすことができるものとする。

 イ 出火区画での対応事項完了は,別紙1の対応事項のうち,1から4まで並びに5及び6のうち出火区画に係る部分の対応事項を完了することとする。

 ウ 隣接区画での対応事項完了は,別紙1の対応事項のうち,1から4まで並びに5及び6のうち出火区画及び隣接区画に係る部分の対応事項を完了することとする。

 エ 入所者等全員が訓練に参加できなかった場合のRtf,Rtn及びRtuについては,対応事項の「情報伝達及び避難等」の実施の際に,実際に避難等に要した時間の代わりに,別紙3の避難等の推定所要時間計算要領を用いて算出するものとする。

⑶ 限界時間の設定

  自衛消防訓練を検証時において,火災に比較的早期に火煙が危険なレベルに達することが想定される出火区画(注2)及び隣接区画に限界時間を設定するものとする。

  ただし,スプリンクラー設備設置の場合(規則第13条の規定によりスプリンクラー設備が設置されていない部分があることを含む。以下同じ。)にあっては,出火区画の上部に隣接する区画を除くものとする。

ア 出火区画の限界時間は,別表1のとおり

イ 隣接区画の限界時間は,別表2のとおり

(注2) 限界時間の設定する出火区画の範囲には,バルコニー,ベランダ等の直接外気の流通する場所(以下「バルコニー等」という。)で,出火区画に面して設けられているもの(耐火建築物以外の建築物のバルコニー等及び消防隊による救出が特に困難なバルコニー等を除き,出火区画にスプリンクラー設備が設置されている場合又は出火区画で各室不燃化区画を形成する(注3)場合にあっては出火室の開口部から5メートル以内の部分,出火区画で各室戸区画を形成する(注4)場合にあっては出火室又は出火室の隣室の開口部から5メートル以内の部分に限る。)が含まれるものとする。

(注3)各室不燃化区画を形成するとは,各室(便所,浴室その他の出火危険の著しく少ない部屋を除く。(注4)において同じ。)ごとに,仕上げを不燃材料又は準不燃材料でした壁及び天井(天井のない場合においては,屋根(注4)において同じ。)並びに甲種防火戸若しくは乙種防火戸又は不燃材料(ガラスは網入りのものに限る。)若しくは準不燃材料で造った戸により区画を形成する(外気に面する開口部を除く。(注4)において同じ。)ものをいう。

(注4)各室戸区画を形成するとは,各室ごとに壁及び天井並びに戸(襖,障子又はこれらに類するものを除く。)により区画を形成するものをいう。

⑷ 改善指導要領

   検証訓練の結果,限界時間内にそれぞれの対応事項が完了しなかった場合には,別紙4の項目に基づき改善指導を行い,再度検証訓練を実施するものとする。

4 その他

  この指導マニュアルに基づく検証訓練は,規則第3条第5項に規定する避難訓練として取り扱うものとする。

 

社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル(別表)

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672

ファックス:075-252-2076