無火災推進日に関する要綱
ページ番号81557
2024年9月26日
無火災推進日に関する要綱
(制 定 平成16年1月 9日発消予第 81号)
(最終改正 平成28年3月28日発消予第137号)
(趣旨)
第1条 この要綱は,無火災推進日を広く市民に周知することにより,市民一人一人の自主的な防火の行動について啓発するとともに,自主防火の向上を図るために必要な事項を定めるものとする。
(無火災推進日)
第2条 無火災推進日とは,市民が次の各号に掲げる事項を実践する日をいう。
⑴ 家庭内の火気使用器具等の点検
⑵ 家の周りの可燃物の整理整とんをはじめとする放火防止対策
⑶ 家庭での防火の話合い
⑷ 事業所の防火管理の状況,消防用設備等の維持管理の状況等についての点検
⑸ 地域での防火の取組
(消防署において実施する事項)
第3条 消防署長(次条を除き,消防分署長を含む。以下「署長」という。)は,無火災推進日に,前条各号に掲げる事項の徹底を図るため,所属職員に次の各号に掲げる事項を一斉に実施させるものとする。
⑴ 訪問防火指導及び防火安全指導
⑵ 事業所に対する防火指導
⑶ 広報車,消防車等による火災予防の巡回広報
⑷ 防災情報システム文字表示装置等による無火災推進日の啓発
⑸ その他署長が必要と認める事項
(消防団において実施する事項)
第4条 消防団長は,無火災推進日に,第2条各号に掲げる事項の徹底を図るため,署長と協議し,及び連携したうえ,次の各号に掲げる事項について実施するよう努めるものとする。
⑴ 訪問防火指導
⑵ 火災予防の巡回広報
⑶ 分団器具庫前への無火災推進日啓発用懸垂幕等の掲出
⑷ その他消防団長が必要と認める事項
(報告)
第5条 局長は,必要があると認めるときは,無火災推進日において実施した第3条各号に掲げる事項の結果について,署長に報告を求めることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は,平成16年1月9日から施行する。
(関係通達の廃止)
2 無火災推進日の推進要領の細部について(平成元年3月17日付け発消予第1715号)については,廃止する。
附 則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
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