建築業附属寄宿舎の防火安全の推進について
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2024年9月26日
建設業附属寄宿舎の防火安全の推進について
(昭和59年5月23日発消予第257号)
上記のことについては,労働基準法第8条第3号に掲げる事業であって当該事業の完了
時期が予定されているものの附属寄宿舎(以下「建設業附属寄宿舎」という。)からの死者を伴う火災が全国的に発生しているところから,その安全を監督,指導する労働基準監督機関と消防機関が連携協力し,防火安全の徹底を推進することになり,別添のとおり消防庁予防救急課長から通知されたところである。
ついては,これに伴う事務処理につき下記のとおり定め,昭和59年7月1日から運用
することとしたから所属職員に周知し,適正な処理をされるよう通知します。
記
1 通報連絡体制について
消防署長(以下「署長」という。)は,労働基準監督署長から別紙様式1により,建
設業附属寄宿舎規程の防火安全に関する規定(第8条,第11条及び第12条)に違反
している建設業附属寄宿舎の設備等について通報を受けた場合において,当該通報事項
に消防法上の不備事項があると認めたときは,速やかに査察を実施し,所要の措置を講
ずるとともに,別紙様式2により当該労働基準監督署長あて,指導状況について通知す
ること。
2 使用開始届について
署長は,建築確認申請受付の際,建設業附属寄宿舎と判明したものについては,京都
市火災予防条例施行規則第10条に定める基準にかかわらず,すべての寄宿舎について,
防火対象物使用開始の届出を行うよう指導するとともに,届出を受理した場合は速やか
に査察を実施すること。
3 労働基準監督署の管轄区域等について
署長は,次に掲げる労働基準監督署の区域を参考とし,本通達の適正な運用について,
所轄労働基準監督署長と連係を密にすること。
⑴ 京都上労働基準監督署
(中京区西ノ京大炊御門町)
北,上京,左京,中京,右京,及び西京の各行政区
⑵ 京都下労働基準監督署
(東山区大和大路正面茶屋町)
東山,山科,下京及び南の各行政区
⑶ 京都南労働基準監督署
(伏見区豊後橋町)
伏見区
建築業附属寄宿舎の防火安全の推進について
建築業附属寄宿舎の防火安全の推進について(別紙様式)(ファイル名:kensetugyouhuzokukisyukusya.pdf サイズ:52.32 キロバイト)
建築業附属寄宿舎の防火安全の推進についての別紙様式を定めたものです。
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お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076