放火防止対策の推進について
ページ番号81544
2024年9月26日
放火防止対策の推進について
(昭和57年9月17日発消予第921号)
放火については,これまで署情に応じた対策が講じられてきたところであるが,下記により更にその徹底を図るとともに,連続放火等の発生に際しては,別紙の「放火防止強化運動実施要領」により対策を講じることとしたので,所属職員及び団員に周知徹底してください。
なお,放火防止強化運動の実施については,別添のとおり京都府警察本部,京都市総務局及び京都市清掃局に対し,協力依頼を行ったので,今後の連携活動に留意されるよう申し添えます。
記
第1 放火防止対策の基本
放火防止対策は,放火に対する市民の自衛意識の啓発及び防火対象物の自衛体制の
強化を図ることを基本とし,平常業務における実態把握及び指導並びに一定地域にお
いて一定期間に展開する市民ぐるみの運動により推進するものとする。
第2 市民(地域)に対する指導
1 消防署長(以下「署長」という。)は,市民に対し,おおむね次に掲げる事項について実態把握及び指導を行い,市民の放火に対する自衛意識の啓発に努めるものとする。
⑴ 道路,空地,その他人が自由に通行又は出入りできる場所での可燃性物品の存置又は放置,空家,物置,共同住宅の空室等における施錠等の管理
⑵ 近隣者間での監視の協力体制
⑶ その他地域の事情等に応じ必要と認められる事項
2 1に定める指導は,第4に定めるもののほか,次に掲げる平常業務を実施するときに行うものとする。
⑴ 防火座談会等の防火行事
⑵ 防火の訪問
⑶ 広報車等による広報
第3 防火対象物の関係者に対する指導
1 署長は,管轄区域内(以下「管内」という。)の防火対象物について,可燃性物品の放置又は存置等放火されやすい環境の実態把握に努めるとともに,必要に応じ,別表に定める主たる指導事項その他必要と認める指導を行うものとする。
2 1に定める指導は,防火対象物の査察を実施するときに行うものとし,必要に応じ,指示又は警告等の文書をもって行うものとする。
第4 市民ぐるみの運動
1 署長は,管内において,連続放火等放火事案が一定地域に集中して発生し又は発生することが予測される場合で,必要と認めるときは,当該地域において,第2及び第3に定める指導を強化するほか,別紙「放火防止強化運動実施要領」(以下「要領」という。)に基づき,関係行政機関と共同して,市民ぐるみの放火防止強化運動(以下「運動」という。)を展開するものとする。
2 署長は,運動を迅速かつ効果的に展開するため,あらかじめ管内を直轄する関係行政機関と必要な協議を行っておくものとする。
3 局長は,運動を展開する地域が2以上の行政区に及ぶときは,関係署長に対し,運動の展開について必要な指示を行うものとする。
第5 消防団の活動
消防団は,消防署と連携を密にして,平常活動における実態把握及び運動の展開時における要領に定める諸活動を行うものとする。
別表(PDFファイル)
別紙
放火防止強化運動実施要領
1 趣旨
この要領は,放火を防止するため,一定の期間,一定地域において,市民と関係行政機関が連携して展開する運動の実施に関し,必要な事項を定める。
2 実施の要件
実施の要件は,連続放火等放火事案が,一定地域に集中して発生し又は発生することが予測される場合で,所轄の消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めることとする。
3 実施の期間及び範囲
⑴ 実施の期間は,署長が必要と認めた日からおおむね7日間とし,必要に応じ延長するものとする。
⑵ 実施の範囲は,当該地域が限定されている場合にあっては,個々の事案が発生した地点から半径おおむね500メートルの範囲とし,その他の場合にあっては,当該事案の態様に応じ,署長が定めるものとする。
4 市民の実践事項
地域の住民及び事業所等の関係者に対しては,次の事項が実践されるよう指導するものとする。
⑴ 建築物及び敷地の周囲における可燃性物品の除去又は必要な防火措置を行う。
⑵ 共同住宅等にあっては,共用部分に可燃性物品を放置しないこと。
⑶ ゴミを収集指定日以外に路上等に出さないこと。
⑷ 可燃性物品を積載したまま貨物車等を長時間路上等に駐車しないこと。
⑸ 空家等無人防火対象物,工事現場,共同住宅の空室,その他の防火対象物における施錠,巡回等侵入防止の措置を行うこと。
⑹ 物品販売店舗等大量の可燃性の廃品類が生じる事業所等にあっては,当該廃品類を屋外で一時的に集積する場所への侵入防止の措置又は必要な防火措置を行うこと。
⑺ 住宅にあっては,就寝時及び外出時の施錠を徹底すること。
⑻ 街路燈及び門燈の点燈を励行すること。
⑼ 水バケツ等消火設備を点検するとともに,必要に応じ増強すること。
⑽ 初期消火及び通報の訓練を行うこと。
⑾ 近隣者間での監視の協力体制を確立すること。
⑿ その他署長が当該地域における放火事案の発生状況の分析及び関係行政機関との協議の結果,必要と認める事項
5 消防署及び消防団における実施事項
消防署及び消防団においては,次の事項を実施するものとする。
⑴ 消防署における実施事項
ア 広報活動
(ア) 広報車による巡回広報
(イ) ポスターの掲出及びビラの配布
(ウ) 報道機関への情報提供及び協力依頼
イ 防火委員等に対する指導
当該地域における防火委員会又は防火座談会の開催勧奨
ウ 防火対象物の関係者に対する指導
(ア) 当該地域の防火対象物に対する防火の訪問
(イ) 放火の主たる対象となっている用途等に属する防火対象物に対する指導文書の配布
⑵ 消防団における実施事項
ア 巡回広報
イ 巡回警備
ウ 防火の訪問等そのつど署長が指示する事項
6 関係行政機関等との連携
⑴ 地域の自治会,自主防災組織,防火委員会等に対しては,地域ぐるみの運動として放火追放の雰囲気が醸成されるよう働きかけること。
⑵ 区防災会議に放火の傾向等実態を報告し,区内の防災関係機関が一丸となって対応するよう要請すること。
⑶ 所轄の警察署と密接な連携を図り,そのつど具体的な連携要領を協議すること。
なお,この場合犯罪捜査に支障を来さないよう配慮すること。
⑷ 清掃パトロール等清掃局に対する協力依頼は,消防局予防課を経由して行うものとする。
別添
(あて先)
京都府警察本部防犯部長殿
京都市総務局長殿
京都市清掃局長殿
京都市消防局長
飯 沼 正
放火防止強化運動について(依頼)
放火による火災(疑いを含む。)は昭和51年から常に出火原因の第1位を占めており,とりわけ連続放火等については,市民が安心して生活を営むうえで誠に憂慮されるところであります。
つきましては,当局では,連続放火等の発生に際しては,別紙「放火防止強化運動実施要領」により対策を講じることといたしましたので,その主旨を御理解のうえ,御協力いただきますようお願い申し上げます。
(別紙 添付)
放火防止対策の推進(別表)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076