ボウリング場等遊技場の取扱いについて
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2024年9月26日
ボウリング場等遊技場の取扱いについて
(昭和40年8月19日発消予第765号)
ボウリング場,ミニチュアカーサーキット,射的場,つり堀,ビリヤード,卓球場,マージャンクラブ,碁会所,将棋集会所,の収容人員の算定方法については,消防法施行規則第1条の規定に基づく算定方法によっては実情に即しないので,これらの算定方法ならびに避難通路等については,下記基準により運用することとしたから,その取扱いに遺憾のないようにされたい。
記
第1 収容人員の算定方法
次の各遊技場ごとの各号に掲げる数を合計して算定する。
1 ボウリング場
⑴ 従業者の数
⑵ 場内の部分ごとに次のアからウまでによって算定した数の合計数
ア 投球台1台の競技人員を5名として算定した数
イ アの競技中の者の使用するいす以外に常時設置されているいすの数
ウ 競技の用途に供する部分以外のその他の部分(ロビー等)は,当該部分の床面積を3平方 メートルで除して得た数
2 ミニチュアカーサーキット
⑴ 従業者の数
⑵ 場内の部分ごとに次のア及びイによって算定した数の合計数
ア 競技台1台のコース数を競技人員として算定した数
イ 競技台の水平投影部分以外の部分の床面積を3平方メートルで除して得た数
3 射的場,つり堀
⑴ 従業者の数
⑵ 射的,魚つりに供する部分の長さを0.5メートルで除して得た数
4 ビリヤード,卓球場,マージャンクラブ,碁会所,将棋集会所
⑴ 従業者の数
⑵ 競技台数に競技台1台当たり次の競技人員を乗じて得た数
ア ビリヤードは4名
イ 卓球は4名
ウ マージャンは4名
エ 囲碁,将棋は2名
第2 避難通路
上記各遊技場内は,階ごとに屋外への避難口又は階段に直通する幅80センチメートル以上 の主要避難通路を1以上保有させること。
第3 その他
つり堀で使用する酸素ボンベ等の取扱いについては次によること。
1 酸素ボンベの取扱い管理については,専属の取扱者を指名して行わせること。
2 酸素ボンベは,転倒防止の方法を講じておくこと。
3 予備ボンベには,キャップを取り付けておくこと。
4 ボンベ及び供給管には,ガス漏れがないようにすること。
5 酸素ボンベを置く場所は,直射日光を受けない風通しのよい場所で,かつ,付近に可燃物がた い積していないこと。また,客が容易に触れない場所であること。
6 酸素ボンベは,電気機器,給湯設備,その他の熱源から適当に離れた場所で使用すること。
7 つり堀に酸素を供給する設備を有するときは,当該つり堀のある室内に有効な換気装置を設けること。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076