自動火災報知設備等の特例基準の適用範囲について(平成24年3月7日付け廃止)
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2024年9月26日
自動火災報知設備等の特例基準の適用範囲について(平成24年3月7日付け廃止)
(制定 平成15年2月5日発消指第66号)
(最終改正 平成22年1月5日発消予第69号)
1 消防法施行令(以下「令」という。)第21条第1項第3号に掲げる防火対象物のうち,令別表第1(16)項イ(同表(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)に掲げる防火対象物で,次に掲げる条件のすべてに該当する場合は,自動火災報知設備を設置しないことができる。
⑴ 防火対象物の延べ面積は,500平方メートル未満であること。
⑵ 令別表第1(1)項,(2)項イからハまで,(3)項,(4)項,(5)項イ,(6)項イ,ハ若しくはニ又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途(以下「特定用途」という。)に供される部分が,次に掲げる条件のすべてに適合すること。
ア 特定用途に供される部分の存する階は避難階であり,かつ,無窓階以外の階であること。
イ 特定用途に供される部分の床面積の合計は,150平方メートル未満であるこ
と。
ウ すべての特定用途に供される部分から主要な避難口に容易に避難できること。
2 令第21条第1項第7号に掲げる防火対象物(令別表第1(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)のうち,令第4条の2の2第2号に規定する避難階以外の階(以下「避難階以外の階」という。)の特定用途に供される部分のすべてが次のいずれかに該当する場合は,自動火災報知設備を設置しないことができる。
⑴ 居室(事務室を除く。)以外の部分であって,不特定多数の者の出入りがないもの
⑵ 実態上の用途が特定用途以外の用途に供される部分であって,消防用設備等運用基準(平成18年3月31日付け発消指第65号)の基準1,別記,1⑵により,主たる用途に供される部分の従属的な部分を構成すると認められる部分とされたため,当該部分が特定用途に供される部分として取り扱われているもの
⑶ 一般住宅の用途に供される部分であって,消防用設備等運用基準の基準1,別記,2により,防火対象物全体が単独の特定用途に供される防火対象物として取り扱われることとされたため,当該一般住宅の用途に供される部分が特定用途に供される部分として取り扱われているもの
3 階段及び傾斜路のうち,特定用途若しくは令別表第1(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で,当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が2(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ,又は消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の3に規定する避難上有効な構造を有する場合にあっては,1)以上設けられていないもの(以下「特定1階段等防火対象物」という。)のうち,自動火災報知設備が既に設置されている防火対象物で,かつ,避難階以外の階の特定用途若しくは同表第1(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のすべてが2⑴から⑶までのいずれかに該当する場合は,次の⑴及び⑵によることができる。
⑴ 階段及び傾斜路に設ける自動火災報知設備の感知器は,垂直距離15メートル(3種の感知器にあっては10メートル)につき1個以上の個数を設ければよいものとする。
⑵ 自動火災報知設備の受信機は,再鳴動機能(地区音響停止スイッチが停止状態にある間に,受信機が火災信号を受信したときに,地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)鳴動状態になる機能をいう。)付きとしないことができる(令別表第1(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)。
4 令別表第1(2)項ニ,(16)項,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては,同表(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち,ヘッドホン,イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)で,煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置した場合に,非火災報が頻繁に発生するおそれがあると認められるときは,消防用設備等運用基準の基準24,第3,2⑸によることができる。
5 特定1階段等防火対象物のうち,避難器具を設置する階が次のいずれかに該当する場合は,当該階に設置する避難器具について,規則第27条第1項第1号に規定する基準を適用しないことができる。
⑴ 2階
⑵ 避難階以外の階で,次のいずれかに該当する場合
ア 特定用途若しくは令別表第1(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない階
イ 特定用途若しくは令別表第1(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で,当該部分のすべてが2(1)から(3)までのいずれかに該当する場合
ウ 避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が2以上設けられている場合
附 則
この通達は,平成15年10月1日から施行する。
附 則
この通達は,平成16年3月17日から施行する。
附 則
この通達は,平成22年1月5日から施行する。
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