文化財市民レスキュー体制用器材配備要綱
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2024年9月26日
文化財市民レスキュー体制用器材配備要綱
(制 定 平成13年9月17日発消予第57号)
(最終改正 平成19年3月30日発消予第114号)
(趣旨)
第1条 この要綱は,文化財関係対象物防火指導要綱に定める文化財市民レスキュー体制(以下「レスキュー体制」という。)の用に供する器材(以下「レスキュー器材」という。)の配備,運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(配備場所)
第2条 レスキュー器材の配備場所(以下「配備場所」という。)は,文化財市民レスキュー対象物(以下「レスキュー対象物」という。)とする。
(配備場所の特例)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は,レスキュー対象物が次の各号の一に該当するときは,前条の規定にかかわらず,配備場所を変更することができるものとする。この場合において,事前に消防局長(以下「局長」という。)と協議するものとする。
(1) レスキュー対象物が無住の場合で,レスキュー対象物に配備できないとき。
(2) レスキュー対象物の立地条件,建物規模等により,器材を分散して配備する必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,署長が配備場所を変更する必要があると認めるとき。
(レスキュー器材の種類)
第4条 レスキュー器材は,各レスキュー体制の地域事情に応じて,レスキュー体制の構成員(以下「構成員」という。)が協議し,別に定めるものの中から選択するものとする。この場合において,構成員の召集を目的とした器材を優先的に選択するものとする。
(レスキュー器材の運用に係る確認)
第5条 署長は,レスキュー器材配備場所の代表者との間において,文化財市民レスキュー体制用器材運用管理に係る確認書(第1号様式)により,レスキュー器材の運用等について確認を行うものとする。
(運用の基準)
第6条 構成員は,次の各号の一に該当するときは,レスキュー器材を使用することができるものとする。
(1) 災害時において,消火,通報,文化財の搬出等の初動活動で使用する必要があるとき。
(2) 日常における防火管理上使用する必要があるとき。
(3) レスキュー器材を使用して,防火防災教育訓練を実施するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,局長,署長又は消防分署長が必要があると認めるとき。
2 署長又は消防分署長(以下「署長等」という。)は,レスキュー器材を使用した者に,文化財市民レスキュー体制用器材使用記録書(第2号様式)により,その結果を記録させるものとする。この場合において,当該器材に破損,故障等が生じたときは,所轄消防署又は消防分署に連絡させるものとする。
(レスキュー器材の管理)
第7条 署長等は,レスキュー器材の員数等の定期点検を京都市火災予防規程(以下「予防規程」という。)第8条に規定する査察員(以下「査察員」という。)に行わせるものとする。
2 署長等は,構成員に対して,レスキュー器材の適正な保守管理に努めるよう指導するものとする。
(定期点検)
第8条 レスキュー器材の定期点検は,員数,外観及び機能について12箇月に1回以上実施するものとする。
2 署長等は,前項に定めるもののほか,レスキュー器材の点検を随時実施することができるものとする。
3 点検を実施した者は,速やかにその結果を文化財市民レスキュー器材点検結果報告書(第3号様式)により署長等に報告するものとする。
4 署長は,破損,故障等により更新を必要とするレスキュー器材があるときは,文化財市民レスキュー器材点検結果報告書の写し及び必要な書類を添付し,予防規程第53条の規定に基づき,局長に報告するものとする。
(消防署等に備える書類)
第9条 署長等は,消防署等に,文化財市民レスキュー体制用器材点検結果報告書及び文化財市民レスキュー体制用器材台帳(第4号様式)を備えるとともに,適正に保管するものとする。
2 署長等は,配備場所に,文化財市民レスキュー体制用器材使用記録書及び文化財市民レスキュー体制用器材一覧表(第5号様式)を備え付けておくとともに,配備場所の代表者に当該記録書等を適正に管理するよう指導するものとする。
(署長等の指導)
第10条 署長等は,構成員等に対し,レスキュー器材の取扱い及びレスキュー器材を活用した防火防災教育訓練の指導を行うものとする。
(事務の担当)
第11条 配備するレスキュー器材の運用に係る事務は,消防署の予防課及び消防分署の警防課消防係が行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成13年9月17日から施行する。
附 則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
文化財市民レスキュー体制用器材運用管理に係る確認書
文化財市民レスキュー体制(以下「レスキュー体制」という。)に係る文化財市民レスキュー用器材(以下「レスキュー器材」という。)の配備に伴い,レスキュー器材配備場所の代表者及び消防署長は,下記事項について確認します。
記
1 確認事項
(1) レスキュー体制に係る関係者は,次の各号の一に該当するときは,レスキュー器材を使用することができるものとする。
ア 災害時において,消火,通報,文化財の搬出等の初動活動で使用する必要があるとき。
イ 日常における防火管理上使用する必要があるとき。
ウ レスキュー器材を使用して,防火防災教育訓練を実施するとき。
エ その他消防局長,消防署長又は消防分署長が必要と認めるとき。
(2) 経費の負担等
レスキュー器材の配備に必要な電力及び電力使用料は,レスキュー体制に係る関係者の負担とする。
(3) レスキュー器材の保守
レスキュー体制に係る関係者は,レスキュー器材の適正な保守に努めるものとする。
2 確認年月日及び確認者名
この確認の成立を証するため本書2通を作成し,記名押印のうえ,各自1通を保有する。
○ レスキュー器材配備場所(代表者)
平成 年 月 日 (対象物名)
氏 名 印
○ 消防署(消防署長)
平成 年 月 日 消防署 京都市 消防署
氏 名 印
文化財市民レスキュー体制用器材配備要綱(様式)
文化財市民レスキュー体制用器材配備要綱(様式)(ファイル名:bunnkazairesukyu.pdf サイズ:32.00 キロバイト)
文化財市民レスキュー体制用器材配備要綱の様式を定めたもの。
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お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
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