防火・防災管理業務受託法人等教育担当者講習要綱
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2024年9月26日
防火・防災管理業務受託法人等教育担当者講習要綱(令和6年4月1日 廃止)
(制定 平成21年12月28日 発消予第67号)
(目的)
第1条 この要綱は,「防火管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(昭和59年3月6日消防予第40号消防庁予防救急課長通知)及び「防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(平成21年1月26日消防予第36号消防庁予防課長通知)に基づき,京都市火災予防規程(以下「規程」という。)第32条第2項に規定する防火・防災管理業務受託法人等教育担当者講習(以下「講習」という。)について,規程に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(講習科目及び講習時間)
第2条 講習科目及び講習時間は,別表のとおりとする。ただし,消防局長(以下「局長」という。)が必要と認めるときは,講習時間等を適宜変更することができるものとする。
(教材)
第3条 講習に使用する教材は,次のとおりとする。
⑴ 消防関係法令に関する図書
⑵ 防火管理に関する図書
⑶ 防災管理に関する図書
⑷ 建築防火に関する図書
⑸ 消防用設備等に関する図書
⑹ 火災の事例に関する図書
⑺ 地震等の災害事例に関する図書
⑻ 応急処置に関する図書
⑼ 自衛消防組織に関する図書
⑽ 前各号に掲げるもののほか,講習に必要な図書
(効果測定等)
第4条 講習の実施機関は,講習の終了後,効果測定を実施するものとする。
2 講習の実施機関は,効果測定の結果,講習の内容についての理解が十分でないと認める者に対しては,再度必要な講習科目を受講させるなどの措置を講じるものとする。
(修了証の交付)
第5条 講習の実施機関は,講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して,修了証を交付するものとする。
(修了者の管理)
第6条 講習の実施機関は,修了者の名簿を作成し,管理するものとする。
(修了証の再交付)
第7条 講習の実施機関は,修了者から修了証の再交付の申請があったときは,修了証の再交付を行うものとする。
(指定講習実施機関)
第8条 局長は,規程第32条第3項に規定する講習機関として指定した実施機関(以下「指定講習実施機関」という。)が実施する講習について,監督し,又は必要な指導を行うものとする。
2 局長は,指定講習実施機関に当該講習の実施状況等を報告させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年12月28日から施行する。
(関係通達の廃止)
2 防火管理業務受託法人等教育担当者講習要綱(平成8年2月13日発消予第59号)は,廃止する。
(経過措置)
3 旧防火管理業務受託法人等教育担当者講習要綱の規定による修了者については,なお従前の例による。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
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