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京都市消防局

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退職消防団員に対する報償の実施について

ページ番号81263

2010年6月1日

退職消防団員に対する報償の実施について

(昭和42年4月20日発消庶第58号)

 

 上記のことについては,このたび京都府において多年勤続して退職した非常勤消防団員に対する報償制度を実施するため,別添写しのとおり退職消防団員報償規程が制定され,昭和41年4月1日以降の退職該当者に適用されることになったので,所属各消防団員に対して周知徹底を図るとともに,この報償制度実施の趣旨をよく理解せしめ,消防団員の士気の高揚に資せられたい。

 なお,昭和41年4月1日以降における退職該当者の内申時期等じ後の事務処理についてはおって通知する。

 


京都府告示第96号

退職消防団員報償規程を次のように定め,昭和41年4月1日以後の退職に係る非常勤消防団員について適用する。

昭和42年3月17日

京都府知事 蜷 川 虎 三

 

退職消防団員報償規程

(趣旨)

第1条     非常勤消防団員(以下「団員」という)として多年勤続した者が退職した場合に

おいて,その功労に報いるため,この規程の定めるところにより,報償を行う

(報償の範囲等)

第2条     報償は,団員として10年以上15年未満の期間にわたって勤続して退職した者

に対して行う。

2 報償は,同一人については1回限りとする。

(報償者)

第3条     報償は,知事が行う。

(報償の方法)

第4条     報償は,賞状及び記念品を授与して行う。

2 団員が死亡により退職し,又は退職後報償の日前に死亡したときは,前項の賞状及び記念品は,その者の遺族に伝達する。

(勤続期間の計算)

第5条     報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は,団員としての在職期間による。

2 団員が退職した後,再び団員となったときは,前項の勤続期間の計算については,前後の在職期間を合算する。

3 前2項の規程による在職期間の計算は,団員となった日の属する月(前項の規定による後の在職期間については,再び団員となった日の属する月の翌月)から退職した日の属する月までの月数による。

(報償の制限)

第6条     次の各号の一に該当する団員に対しては,報償を行わない。

⑴ 禁こ以上の刑に処せられた者

⑵ 懲戒免職またはこれに準ずる処分を受けた者

⑶ 停職処分を受けた者

⑷ 前各号に掲げるもののほか,報償を行うことが不適当と認められる者

(報償の時期)

第7条報償は,毎年定期に行う。ただし,特別の必要があるときは,随時に行うことができる。

(報償の手続)

第8条 市町村長は,報償を受ける資格のある者がある場合には,別記様式によりその者が退職した日の翌日から起算して3月以内に知事に具申するものとする。

 

なお,本文中の別記様式にあっては,以下のPDFファイルからご覧ください。

別記様式

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お問い合わせ先

京都市 消防局総務部総務課

電話:075-231-5311

ファックス:075-251-0062