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よくある質問

ページ番号290069

2026年1月19日

選挙全般について

Q1 衆議院議員総選挙では、2種類の投票があると聞きましたが...。

小選挙区選挙と比例代表選挙があります。

○小選挙区選挙では、当選させたい候補者個人に投票します。

 <京都市が含まれる小選挙区>

 京都府第1区 北区・上京区・中京区・下京区・南区

 京都府第2区 左京区・東山区・山科区

 京都府第3区 伏見区(・向日市・長岡京市・乙訓郡)

 京都府第4区 右京区・西京区(・亀岡市・南丹市・船井郡)

 ※全国が289の小選挙区に区割りされ、それぞれ定数1人となっています。

○比例代表選挙では、名簿届出政党等(候補者名簿を届け出た政党その他の政治団体)のいずれかに投票します。

 <京都市が含まれる比例代表選挙区>

 近畿ブロック 京都府(・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)

 定数は28人です。各政党・政治団体が届け出た名簿登載者の中から得票数に応じて当選人が決定します。

 ※全国が11のブロックに分けられ、定数は合計176人となっています。

Q2 「最高裁判所裁判官国民審査」って何ですか?

最高裁判所裁判官については、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙において、有権者による審査に付され、その後は10年ごとに総選挙の際に再審査されます。これは、最高裁判所裁判官が職務に適切な人物かどうか国民が直接意思表示する制度です。

審査の対象となる裁判官の氏名等については、審査公報をご覧ください。
審査公報は、以下のページでご覧いただけます。

〇選挙公報・候補者一覧のページ(京都府選挙管理委員会のホームページ)【準備中】※1月30日頃からご覧いただけます。

Q3 選挙の実施にはいくらかかりますか?

「選挙のお知らせ」(ハガキ)の発送や投票所で従事いただく方々の人件費、投開票所の設営・運営費など、選挙を実施するためには多額の経費が必要になります。

今回の衆議院総選挙(京都市内分)の経費は、5億7000万円を予定しています。大切な税金で行われる選挙ですので必ず投票しましょう。

投票について

Q1 どうすれば候補者や政党等について知ることができますか?

選挙公報、候補者や政党等のポスターやウェブサイト、政見放送等により、政見・政策等を確認することができます。

なお、選挙公報については、以下のページでもご確認いただけます。

〇選挙公報(京都府選挙管理委員会のホームページ)【準備中】※1月30日頃からご覧いただけます。

選挙公報の配布方法について、従来の全戸配布による配布から、新聞折込による配布に変更します。詳しくは、こちらをご覧ください。

Q2 最近京都市に引っ越してきましたが、投票することができますか?

令和7年10月26日までに京都市へ転入の届けがされていれば、投票することができます。最近、住所を移動された方の投票場所は、住民票の届出内容により、下表のとおりになります。

転居及び投票場所について
異動の別届出の日投票場所

京都市外から転入された方
=転入届

令和7年10月26日以前新住所地
令和7年10月27日以後前住所地(※1)
京都市外へ転出された方
=新住所地への転入届
令和7年10月26日以前新住所地(※2)
令和7年10月27日以後前住所地で投票できる場合がありますので、お問合せください。(※3)
京都市内で異動された方
=転入・転居届
令和8年1月18日以前新住所地(※2)
令和8年1月19日以後前住所地(※1)

(※1)前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
(※2)新住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
(※3)前住所地で京都市の住民基本台帳に3箇月以上記録されていたことが必要です。
    ただし、新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は投票できません。

Q3 投票方法を教えてください。

受付で「選挙のお知らせ」はがきを提示してください(なくても投票できます)。本人確認の後、投票用紙をお渡しします。

●小選挙区選挙:うすい青色の投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票箱に入れてください。

●比例代表選挙:桃色の投票用紙に政党その他の政治団体の名称又は略称を自書して投票箱に入れてください。

●国民審査:投票用紙に記されている裁判官のうち、やめさせた方がよいと思う裁判官に「X」印を付けて投票箱に入れてください。

※候補者名や政党等名以外のことを記載すると、その投票は無効となることがありますので、ご注意ください。

※投票所には、選挙人以外の方は入ることができません(選挙人の同伴する満18歳未満の子どもを除く)。

Q4 投票日に旅行に行く予定ですが、投票できますか?

期日前投票をしていただくことができます。詳しくは、「期日前投票・不在者投票について」のページを御覧ください。

Q5 仕事の都合でしばらく他都市に滞在していますが、どうしたら投票できますか?

不在者投票をしていただくことができます。詳しくは、「期日前投票・不在者投票について」のページを御覧ください。

Q6 期日前投票と不在者投票は何が違うのですか?

期日前投票とは、選挙期日(投票日当日)に投票に来られない方が、期日前投票期間に期日前投票所で投票する方法をいいます。

一方、不在者投票とは他都市への長期滞在等による理由により、期日前投票、当日の投票のいずれも来られない方が、滞在地の選挙管理委員会で投票する方法です。
期日前投票所にお越しいただければその日に投票できる期日前投票と異なり、不在者投票は、選挙人名簿が登録されている区の選挙管理委員会に、所定の様式にて投票用紙を請求いただく等、事前の手続きが必要です。
また、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票していただいた投票用紙は、交付元の選挙管理委員会に郵送により送り届けられます。選挙期日までに元の選挙管理委員会に届かない場合は投票されなかったものとして扱われますので、期間に余裕を持った手続きが必要となります。

開票について

Q1 開票はいつ行われますか?

2月8日(日曜日)投票結了後の午後9時20分から、各区の開票所で行います。
開票状況については、午後10時過ぎから随時、ホームページに掲載します。

〇当日の投・開票速報のページ【準備中】

選挙運動について

Q1 選挙運動は誰でもできるのですか?

候補者のほか、有権者も選挙運動をすることができます。ただし、18歳未満の方の選挙運動は禁止されています。

Q2 有権者もインターネットを使った選挙運動ができますか?

有権者はウェブサイト(SNSを含む)を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。

また、ホームページや電子メール等を印刷して頒布することはできません。

Q3 候補者に関して虚偽の事項をSNS等で発信することは許されますか?

公職の候補者に関して虚偽の事項を公にすることは、処罰の対象となり得ます。

SNS等の発信(拡散)に当たっては、情報の真偽をよく確かめてから発信するようにしてください。

Q4 電話での投票依頼がありましたが、違反ではないですか?

有権者の家を訪ねて投票を依頼することは「個別訪問」として禁止されていますが、電話での投票依頼は候補者に限らず行うことができます。

Q5 選挙運動用自動車の声がうるさいのですが、なんとかなりませんか?

選挙運動用自動車の音量自体の規制は特になく、騒がしいとのご意見をいただくことがありますが、候補者は法律で定められた範囲内で有権者に訴えようとされており、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますので、ご理解願います。

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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