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参議院議員通常選挙

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2019年6月26日

参議院議員通常選挙は,参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
選挙区選挙比例代表選挙が,同じ投票日に行われます。
参議院には解散が無く,常に任期満了(6年)による選挙となります。
ただし,参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められており,3年に1回,定数の半分を選ぶことになります。
参議院議員の定数は248人で,うち148人が選挙区選出議員,100人が比例代表選出議員です。

参議院議員選挙区選挙

選挙区選挙は,原則として都道府県を単位として全国を45選挙区に分けて議員を選出します(鳥取県・島根県,徳島県・高知県はそれぞれ2県を1選挙区とされました)。
京都府の定数は4名です。(1回の選挙で2名ずつ選出されます。)

選挙区選挙の選挙区と各選挙区別定数(定数148人)

参議院議員選挙区選挙の選挙区と各選挙区別定数(定数148人)
都道府県定数都道府県定数都道府県定数都道府県定数都道府県定数都道府県定数
北海道6栃木2富山2滋賀2岡山2佐賀2
青森2群馬2石川2京都4広島4長崎2
岩手2埼玉8福井2大阪8山口2熊本2
宮城2千葉6長野2兵庫6徳島・
高知
2大分2
秋田2神奈川8岐阜2奈良2宮崎2
山形 2山梨2静岡4和歌山2香川2鹿児島2
福島2東京12愛知8鳥取・
島根
2愛媛2沖縄2
茨城4新潟2三重2福岡6(定数 148人)

選挙区選挙の投票方法と当選人の決定

  • 投票用紙に1人の候補者名を記載して投票します。
  • 各選挙区の定数に合わせて,得票数のもっとも多い候補者から順次当選人が決まります。ただし,「法定得票数※」以上の得票数が必要です。
    ※有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割って得た数の,さらに6分の1以上の数
  • 得票が同数の場合,選挙会で選挙長がくじで順番を決めます。

参議院議員比例代表選挙

比例代表選挙は,全国の都道府県全体を通じて,政党等の総得票数に応じて議員を選出します。政党等は,候補者名簿を提示し,獲得議席数の分だけ当選者が決定します。

※令和元年の参議院議員通常選挙から,政党等が決めた順位に従い優先的に当選させる「特定枠制度」が導入されます。

比例代表選挙の投票方法

  • 投票用紙に1人の候補者名または1つの政党名のいずれかを記載して投票します。
  • 政党の総得票数(政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計)に基づいて,ドント式により各政党の当選人の数が決まります。
  • その政党の候補者の中の「優先的に当選人となるべき候補者(特定枠)」とされた者から当選人が決定し,次いでその他の候補者の中から得票数の多い順に当選人が決まります。特定枠がない場合は,得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。
  • 得票数が同じ場合は,選挙長が選挙会でくじを行って順位を決定します。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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