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寄附の禁止

ページ番号72902

2018年6月1日

政治家(候補者,立候補予定者,現に公職にあるもの)が選挙区内の人に,お金や品物を贈ることは法律で禁止されています。また,有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
どちらの場合も,違反すると罰せられます。

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず,政治家(候補者,立候補予定者,現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されており,罰則の対象となります。
ただし,政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀または葬式や通夜における香典(通常一般の社交の範囲内に限る。)は除きます。

禁止されている寄附の例

花輪,差入れ,お見舞い

× 病気見舞い
× 祭りへの寄附や差し入れ
× 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
× 結婚祝,香典(ただし,政治家本人が結婚披露宴,葬式等に自ら出席し,その場で通常一般の社交の範囲内に限って行う場合は,罰則が適用されない場合があります。)
× 葬式の花輪,供花
× 落成式,開店祝の花輪
× 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
× 入学祝,卒業祝
× お中元,お歳暮

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対し,政治家自ら,または政治家名義の寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており,政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
(威迫とは・他人をおどして何かを強要すること)

 

後援団体の寄附禁止

後援団体(いわゆる後援会)が,選挙区内の人に対して,花輪,供花,香典,祝儀その他これらに類するものを出したり,後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると,その時期がいつであっても処罰されます。

あいさつ状,有料広告の禁止

挨拶状の絵

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは,「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また,政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で,新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことも,このような広告を出すように求めることも禁止されています。

三ない運動

お金のかからないきれいな選挙のために,みんなで「三ない運動」を推進して明るい選挙を実現しましょう。

寄附を贈らない。求めない。受け取らない。

めいすいくん三ない運動の図

政治団体間及び政治資金団体に係る寄付の方法についての制限

政治資金規正法が改正され,平成18年1月1日から,政治団体間における寄附及び政治資金団体に係る寄附の方法について新たに制限が加えられました。

政治団体間の寄附及び政治資金団体に係る寄附の方法等について

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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