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選挙権と被選挙権

ページ番号72761

2018年6月1日

選挙権と被選挙権

選挙で投票することのできる権利が「選挙権」,選挙に立候補できる資格が「被選挙権」です。

選挙権

日本国民で満18歳以上のすべての人が選挙権を有します。ただし,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権については,一定の住所要件が必要です。
選挙権
選挙名備えていなければならない条件権利を失う条件

衆議院議員総選挙・
参議院議員通常選挙

日本国民で年齢満18歳以上の人
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでのもの
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により,選挙権,被選挙権が停止されている者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権,被選挙権が停止されている者
京都府知事選挙・
京都府議会議員一般選挙

・日本国民で年齢満18歳以上の人
・京都府下の市町村の区域内に引続き3ヶ月以上居住している人
・上記の条件を満たす人で,引続き京都府内の他の市区町村に住所を移した人

京都市長選挙・
京都市議会議員一般選挙
・日本国民で年齢満18歳以上の人
・京都市の区域内に引続き3ヶ月以上居住している人

被選挙権

被選挙権を持つには以下のような条件があります。
また,被選挙権を失う条件は選挙権と同様です(選挙権の表を参照してください)
被選挙権
選挙名備えていなければならない条件
衆議院議員日本国民で満25歳以上の人
参議院議員日本国民で満30歳以上の人
京都府知事日本国民で満30歳以上の人
京都府議会議員日本国民で満25歳以上で,京都府議会議員の選挙権を有する人
京都市長日本国民で満25歳以上の人
京都市議会議員日本国民で満25歳以上で,京都市議会議員の選挙権を有する人

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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