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選挙の基本原則

ページ番号72756

2018年6月1日

選挙については,日本国憲法の中にいくつかの規定が設けられ,これが基本原則となっています。

普通選挙

選挙権は,一定の年齢に達した全ての国民に与えられます。

 【憲法第15条第3項】
  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。

平等選挙

一人に一票が与えられ,性別・財産・学歴などの差別はありません。

【憲法第14条第1項】
 すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。

【憲法第44条】
 両議院の議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。但し,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によって差別してはならない。

秘密投票

誰が誰に投票したのか分からないように,投票者の秘密を守ります。

【憲法第15条4項】
 すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

直接選挙

有権者が直接,公職に就く人を選びます。

【憲法第第93条2項】
 地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。

自由選挙

自由に政党を組織でき,自由に選挙運動を行うことができ,また有権者は自由意思で投票できます。

【憲法第21条第1項】
 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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