食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
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2026年4月1日
京都市中央卸売市場業務条例第57条の2に掲げる事項について、以下のとおり公表します。
開設者による食品等持続的供給法(食料システム法)に係る公表
本市場において取り扱う指定飲食料品等について
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
- 野菜
指定飲食料品等のコスト指標について
上記品目について、食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
(農林水産省の認定する団体が指標作成中であり、作成され次第、公表いたします。)
飲食料品等事業者等の努力義務について
食品等持続的供給法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
- 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
- 1に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な検討及び協力を行うこと。
※詳細については、以下の農林水産省のガイドブックをご覧ください。
努力義務・判断基準ガイドブック

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お問い合わせ先
京都市 産業観光局産業企画室中央卸売市場第一市場
電話:075-311-6251
ファックス:075-311-6970




