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京都市伝統産業設備改修等補助制度令和6年度募集開始

ページ番号324656

2024年4月1日

 京都市では、京都のみならず、日本の伝統文化を支えてきた本市の伝統産業品等の製造に支障が生じることのないよう、伝統産業品等又はその材料等の生産に従事する者又は組合が行う設備の改修等を支援する「京都市伝統産業設備改修等補助制度」の募集を開始します。

 また、本年度からは、今後の需要増加を見据え、新規雇用や新商品開発等につながる設備の新設に対する支援を充実します。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)午後5時


※ 郵送の場合は、5月31日(金曜日)の消印有効。

※ 補助対象事業に着手される前に申請いただくようお願いします。

対象者

京都市内に主たる事務所を有する中小企業者※1又は組合で以下の要件を全て満たす者

⑴ 本市が指定する伝統産業品等(別紙1参照)を市内で製造する者、又は製造するうえで不可欠な材料、道具等を市内で製造する者並びに組合

⑵ 後継者が存在するなど、設備改修等後にも継続して一定の期間ものづくりに従事する者又は組合

⑶ 産地組合等※2の副申(推薦)がある者【中小企業者のみ】

⑷ 暴力団員等及び暴力団密接関係者ではない者


※1 中小企業者のうち、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において飲食サービス業に分類される産業(京料理等)を除く。

※2 申請者が所属しうる産地組合等があるにも関わらず、これに所属していない場合、取引先事業者等の紹介により、同業種の産地組合等の副申が必要。なお、申請者が所属しうる組合等が存在しない場合には、取引先事業者が所属する他の産地組合等の副申を以て足りるものとします。


対象事業

1台につき30万円(税抜)以上の費用を要する設備※3の改修、更新及び新設※4

詳細については、別紙2募集要領を御確認ください。


※3 伝統産業品等の製造工程に直接関わる設備であって、専ら伝統産業製品の製造にのみ使用する設備を対象とします。また、補助対象設備は原則「1社1台」とします。

※4 それぞれの定義は以下のとおりです。

「改修」…部分的な修理等で、既存の設備を継続して使用する場合

「更新」…既存の設備を廃棄し、代替品を新たに導入する場合

「新設」…全く新しい設備を導入する場合(増設の場合を含む)

補助内容

補助対象経費の3分の1以内の額で、200万円以内の補助金を交付※5

ただし、新規雇用や新商品開発等につながる設備の新設については、補助対象経費の2分の1以内の額で、200万円以内の補助金を交付※5


※5 補助金は当該年度予算の範囲内で交付します。そのため、補助申請額が年度予算を超過する場合には、採択された場合でも申請額満額での補助金交付について応じられない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

 

申請方法

所定の申請書を京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室まで持参、郵送又はメール※6により提出してください。(別紙2募集要領を参照)


※6 メールでの申請に係る留意事項を別紙2募集要領に記載しておりますので、必ずお読みください。

応募・問合せ

京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

TEL:075-222-3337(土、日、祝日を除く午前8時45分~午後5時30分)

FAX:075-222-3331

メール:[email protected]

 

(参考)融資制度

本補助金の交付決定を受けた方は、「京都市関連認定制度資金」の融資を申し込むことができます。

ただし、御利用に当たっては、金融機関及び保証協会の審査があり、御希望に添えない場合があります。


参考URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000119631.html

報道発表資料

発表日

令和6年4月1日

担当課

産業観光局クリエイティブ産業振興室(電話:075-222-3337)

申請書等様式等

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局クリエイティブ産業振興室

電話:(代表)075-222-3337、(コンテンツ産業振興)075-222-3306

ファックス:075-222-3331

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